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出羽三山神社神職が盗撮容疑で逮捕!警察・検察・裁判⇒繁忙の中⇒鑑賞愛好同好会≒承諾あれば問題無?

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:本日⇒東署475-0110番へ問い合わせ!以前から疑問感じていたので・・・

:「風営法担当★イワハシ様」御対応⇒「不確実の話ではお答え出来ない」趣旨!

:盗撮( ⇔本人承諾⇒ノープロブレム・問題無!?)⇒人生台無し!

:尻・モモ・腿⇒露出女性側⇒イスラム世界ならば⇒「石打処刑!?」

:警察:卑猥と交通違反罰金刑⇒取締り⇒精勤!

:警察・検察・裁判⇒繁忙の中⇒証拠鑑賞

:備忘録:万引き★映像⇒「LL・白色・ブルゾン」⇒玄関から持ち出し確認可能⇒証拠映像

:東署臨場警察官ら⇒「“画面不鮮明”」と言い切って被害不受理!

:読売テレビへ映像送付⇒取材⇒和歌山地検へ直接告訴⇒執行猶予中ヤッチャン⇒実刑!

:裁判所法廷⇒映像★放映! ⇔「“画面鮮明”」ご判断⇒職務放棄警察官ら⇒ヤッちゃん★癒着!?

:犯罪認知件数⇒減らす大号令!?「公務員 仕事減らして ミス減らす 棚ボタ 楽賃ボーナス!?」

:⇔ニューヨーク⇒「★割れ窓理論」(小さい事件から摘発)宇⇒犯罪激減!

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やく‐とく【役得】その役目についていることによって得られる特別の利得や特権。「―の多い仕事」



 出羽三山神社神職が盗撮容疑で逮捕 鶴岡署  山形新聞 12月2日(火)8時4分配信

 女性のスカート内を盗撮したとして、鶴岡署は1日、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、鶴岡市川尻、出羽三山神社神職高橋徳善容疑者(49)を逮捕。同神社を家宅捜索した。

 逮捕容疑は先月16日午後10時ごろ、同市内のパチンコ店で、庄内地方の30代女性のスカート内を小型カメラで撮影した疑い。

 同署によると、高橋容疑者は女性の背後から近づき、足先に付けた5センチほどの小型カメラで撮影したとされる。店員が同日、床に落ちているカメラを発見。複数の女性の画像が残っていたという。店内の防犯カメラの映像から同容疑者が浮上した。山形新聞社


http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reiki/reiki_honbun/k501RG00001267.html

○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和38年10月10日 条例第28号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

(目的)

第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって県民及び滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。

(昭55条例37・昭61条例41・一部改正、平15条例70・旧第5条繰下・一部改正)


(卑わいな行為の禁止)

■第4条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 着衣等の上から、又は直接他人の★身体に触れること。

(2) 着衣等で覆われている他人の★下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、写真機等を使用して着衣等を透かして見る方法により、みだりに着衣等で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。

3 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人に対し、みだりに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 姿態をのぞき見し、又は撮影すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

(平15条例70・追加、★平24条例34・一部改正)


(不当な客引行為等の禁止)

■第8条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 次に掲げる行為について、客引き(ウに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。

ア 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供

イ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供

ウ 人の性的★好奇心をそそる行為を提供する営業又は★歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなして飲食させる営業に関する情報の提供

エ 午後10時から翌日の午前6時までの間において専ら人の身体に★接触して行う役務又はこれを★仮装したものの提供

(2) 前号ア又はイに掲げる行為(同号イに掲げる行為については、当該行為が、人の通常衣服で隠されている★下着等に接触し、又は★接触させる卑わいなものを伴う場合に限る。)について、人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して客となるよう誘引すること。

(3) 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

(4) 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。

ア 人の★性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。)

イ ★歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなす行為

(5) 第1号及び第3号及び前号に掲げるもののほか、人の身体若しくは衣服を捕らえ、又は所持品を取り上げる等により、執ように客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、前項第1号イからエまでに掲げる行為(同号イに掲げる行為については、当該行為が、人の通常衣服で隠されている★下着等に接触し、又は接触させる★卑わいなものを伴う場合を除く。)について、人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して、客又は利用者となるよう誘引してはならない。


(景品買行為の禁止)

第9条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号の営業(まあじゃん屋を除く。)をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、うろつき、又は遊技客につきまとって、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を★転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、その物品を★買い、又は買おうとしてはならない。

(昭55条例37・昭59条例38・昭61条例41・一部改正、平15条例70・旧第7条繰下・一部改正)


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