◆大日本帝国憲法第3条は、大日本帝国憲法第1章にある。この条文では「天皇の神聖不可侵」(天皇の尊厳や名誉を汚してはならないこと)を規定している。また天皇の尊厳や名誉を汚してはならない為に55条において「国政は国務大臣が輔弼し、その責任を負う」となっている。(天皇は国政に直接介入できない代わりに、その責任を問われない)[1]
◆日本国憲法 第17条(にほんこくけんぽうだい17じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、国・公共団体の賠償責任について規定している
再生可能エネルギー買い取り見直し 正式決定へ 12月16日 4時57分経済産業省は16日に専門家の会議を開き、電力会社に対して再生可能エネルギーによる電力を★すべて買い取ることを★義務づけた制度の抜本的な見直しについて議論し、今週、電力会社が必要に応じていつでも太陽光発電などの買い取り量を★減らせることなどを正式に決める方針です。
再生可能エネルギーによる電力は、現在電力会社が★固定価格ですべての買い取りを義務づけられていますが、価格が★高いことから申し込みが急増し、買い取りを★一時的に制限する動きが相次いでいます。
このため経済産業省は、再生可能エネルギーのうち発電量が★不安定な太陽光と風力発電を対象に、制度を★抜本的に見直すことにしています。
これまでのところ、電力会社が太陽光などの発電量が需要を★上回る恐れがある場合、新規の契約については、買い取らなくてもいい年間30日という上限を撤廃し、必要に応じていつでも買い取り量を減らせることが固まっています。
さらに見直しの対象に大規模な発電施設だけでなく、★住宅の施設も含める方針です。
経済産業省は、こうした方針を16日の専門家の会議でさらに議論したうえで、今週正式に決めることにしています。
再生可能エネルギーの普及を目指した制度は、導入から★僅か2年余りで大きな★転換点を迎えることになり、急拡大してきた発電事業者の新規参入が今後減るのではないかという見方が出ています。