高野町にある森林組合の売上金の一部を自分名義の口座に振り込ませるなどの不正な会計処理を行い、組合に損害を与えたとして、警察は、56歳の元参事を背任の疑いで書類送検しました。
書類送検されたのは、「森林組合こうや」に勤務していた56歳の元参事です。
警察によりますと、元参事は、平成21年4月から平成24年1月にかけて森林組合の売上金の一部、およそ280万円を自分名義の口座などに振り込ませる不正な会計処理を行い、組合に損害を与えたとして★背任の疑いが持たれています。
おととし12月、★内部の指摘を受けて、森林組合が調べたところ元参事の不正が明らかになり、組合では、諭旨免職にするとともに、去年4月、元参事を★刑事告訴していました。
警察の調べに対し、元参事は、「間違いありません」と容疑を認めているということで、警察では、和歌山地方検察庁に書類送検しました。
森林組合では、「われわれの管理体制の不備で皆様にご迷惑をおかけして申し訳ない。元参事にはしっかり弁済してもらいたい」と話していました。
自衛隊法施行規則
(昭和二十九年六月三十日総理府令第四十号)
最終改正:平成二〇年九月三〇日防衛省令第七号
第三節 服務の宣誓(第三十九条―第四十二条)
第三節 服務の宣誓
(一般の服務の宣誓)
第三十九条 隊員(学生、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十四条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。第四十六条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。学生、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第七十条第三項 又は第七十五条の四第三項 の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になつたときを除く。)も同様とする。
宣 誓
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法 及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、★事に臨んでは危険を顧みず、★身をもつて責務の完遂に務め、★もつて国民の負託にこたえることを誓います。