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京都地検、窃盗事件チェック漏れで二重起訴 読売新聞 3月23日(月)10時4分配信
京都地検が窃盗事件の被告に対し、起訴済みの事実で追起訴するミスをしていたことが関係者への取材でわかった。
同地検は計50回の窃盗行為を★4度に分けて起訴したが、その一部が重なっていた。チェック漏れが原因とみられ、同地検は一部について京都地裁への公訴(起訴)の★取り下げなどを★検討している。
関係者によると、事件は自分の口座に振り込まれた犯罪にかかわる金を現金自動預け払い機(ATM)から引き出したとされるもの。犯罪★絡みの金と★知りながらATMから出金する行為は★窃盗にあたる。
同地検は昨年10月、ATMから15回にわたって計約270万円を引き出したなどとして、30歳代の被告の男を窃盗罪などで同地裁に起訴。その後、同11月~今年1月の間に同罪で3度、詐欺罪で1度追起訴し、窃盗罪での起訴事実は計50回の出金で計約900万円に及んだ。
ミスがあったのは今年1月の追起訴。計27回約500万円を引き出したとされる事実のうち、4回80万円分は昨年11月の追起訴にすでに含まれていた。
今月3日に同地裁であった男の公判で、検察官が★誤った追起訴の起訴状を朗読し、男の弁護人が「二重起訴だ」と指摘。検察官は「★対応を検討する」と答え、翌4日には検察側の請求に基づき、同地裁がこの追起訴分の勾留を★取り消した。
男は他の起訴分で勾留が続いており、「犯罪絡みの金とは知らなかった」などとして起訴事実を否認している。 最終更新:3月23日(月)10時4分
【刑法124条 往来妨害罪】[編集]陸路、水路又は橋を破壊して、又は閉塞して往来の妨害を生じさせる行為を内容とする(124条)。法定刑は2年以下の懲役又は★20万円以下の罰金。かかる行為によって人を死傷に至らしめた場合は★傷害罪と比較して★重い刑に処される。すなわち、人を死亡させた場合は傷害致死罪と同様に3年以上の有期懲役に、人を★傷害した場合は傷害罪と同様に★15年以下の懲役又は★50万円以下の罰金に処せられる(傷害罪と異なり科料は選択できない)。
「陸路」の意味は二通り存在し、鉄道線路を含む(=地上交通の意味)か、含まない(=道路交通の意味)かは明記されていない。一般には後者の意味合いで使われる。
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