:憲法⇒【主権=市民】 ⇔役人⇒最終決定権⇒主権存する!?
富山冤罪国賠を支える会
https://sites.google.com/site/toyamakokubai/home
私たちは、柳原さんの国賠裁判を支え、ともに冤罪の根絶をめざして努力したいと思います。そのために、「富山冤罪国賠を支える会」を発足し、これまで様々な国賠裁判を通じて蓄えてきた経験や知恵を活かし、冤罪の真相を明らかにしていきたいと考えます。3月9日判決(富山地裁)は一部勝訴
3月23日に判決確定
判決は警察官の捜査における違法を一部認定したものの、国や検察官・警察官の個人に対する請求は棄却した不当なものである。原告、弁護団は控訴も検討してきたが、控訴期限ぎりぎりの23日に「控訴せず」を表明、「苦渋の選択」であった。「確定」することになるからといって、このまま幕引きが図られることは絶対に許されない。県警は捜査を担当した警察官らの処分を当然行うべきであり、検察は「国賠法上の違法性」がないからといって責任は全く無いということにはならない。
弁護団は 「氷見国賠事件を終結するにあたっての弁護団見解」、 支える会は声明(下記)を発表した。 2015年3月23日
声 明
富山(氷見)冤罪国賠を支える会
2009年5月に提訴した氷見冤罪国賠の一審判決が、2015年3月9日、富山地方裁判所で言い渡され、警察官の捜査における違法を一部認定したが、国や検察官・警察官の個人に対する請求は棄却した。富山県に対して約1966万円と2002年5月24日(氷見第1事件の起訴日)から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを命じた。判決には納得できないところが多々ある。特に国(検察)の責任を一切、認めていないことだ。判決に対して富山県は、3月13日に早々と「こちらから控訴することはない」(県警本部長)と表明、そして、控訴期限の本日、原告の柳原浩さんと原告代理人弁護団も「控訴はしない」と表明し判決が確定することになる。控訴も検討されてきたが、控訴期限ぎりぎりの「苦渋の選択」であった。「確定」することになるからといって、このまま幕引きが図られることは絶対に許されないことである。県警は捜査を担当した警察官らの処分を当然、行うべきである。検察は「国賠法上の違法性」がないからといって責任は全く無いということにはならない。
われわれ富山(氷見)冤罪国賠を支える会は、昨年11月26日に、警察官4名を富山地検に虚偽公文書作成・同行使(刑法第156条・158条)と偽証(同169条)で告発した。3月12日に「告発状を受理(2月24日付)」したとの連絡が告発人にあった。現在、捜査に着手しているのかどうか、「捜査の進捗状況」は明らかにされていない。告発の受理は当然として今後の捜査を見守っていきたい。
県の情報公開制度を使って「捜査指揮簿」などについて開示請求したが、そのほとんどが真っ黒に墨塗り(マスキング)された開示であった。県警の隠蔽体質は変わらず、これに対して「黒塗り減らせ!」訴訟(第1次)を提起した。2014年8月6日の判決があり、開示を求めた122箇所中、47箇所の黒塗り部分が開示された。その後、審査会の答申により、県警が後から開示した捜査指揮簿などの黒塗り部分について第2次訴訟を提起し現在も進行中である。今後、県警に変化があるのかどうか、注視していきたい。
◆:公務員服務の宣誓⇒違法行為⇒パワハラ⇒優越的地位乱用⇒刑法193条公務員職権乱用罪告訴済
: (三輪能尚和歌山地検 検察官事務取扱検事・住谷融 簡易裁判所判事(裁判官)・市長・市議会長・安陪自民党総理大臣・・・)
★例:::未だに⇒「間口狭い店舗」を広く見せる⇒★車道までダンボール箱設置⇒店舗紹介写真掲載(西心斎橋交番⇒三角公園⇒西側対面)
:刑法124条スニーカー歩道接客販売商法【アメ村店】 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目18−3
:心斎橋店(★転倒受傷被害者・阪大病院MRI肩関節唇)⇔(業務上過失傷害罪不受理!)が逆に⇒威力業務妨害罪として1年2ヶ月執行猶予3年
:55日間勾留中⇒虚偽告訴にサインさせられた(取調室⇒転び公妨⇒制圧死予見⇒仕組まれ⇒「“警察官嘘つかんぞ”」⇒生死⇒パワハラ・権力に心折られサイン!