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【地方自治法 第七節 請願】
第百二十四条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の★紹介により請願書を提出しなければならない。第百二十五条 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
請願権(せいがんけん)とは、統治機構に対して被治者が請願を行う権利である。国務請求権の一種であるとされ、参政権的役割を有すると解される。
歴史的には、絶対君主制下における民意の通達手段として発達してきた。1689年のイギリス権利章典に定められ、以後、各種の人権宣言や憲法に取り入れられてきた。欧州連合基本権憲章第44条も欧州連合内の全ての自然人と法人に対して請願権を保障している。
日本国憲法では★第16条において請願を行う権利が述べられている。大日本帝国憲法第30条にも規定があった。
手続[編集]請願の一般的な手続については請願法が定めており、住所氏名を記して、所轄の官公庁(不明な場合は内閣)に書面で提出しなければならない(請願法第2条、第3条)。その他、国会法第79条-第82条、★地方自治法第★124-125条、在監者の情願について、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律が規定を設けている。
国会の請願は、議員の紹介によってなされなければならず、委員会の審議を経て議院によって採決される。採択されたものは内閣に送付される。内閣はその処理について国会に報告しなければならない。
注意点[編集] 未成年者・法人・外国人も請願の主体となる。 「請願が行われた場合、官公庁には誠実に処理する★義務が課せられるが、内容を審理・判定する義務までを★負うものではない」という旨の★学説もあるが、これに対し、「請願法★五条の請願の『誠実な★処理』から調査・報告の義務があると解する」とする★反対説もある。 裁判に関する請願が認められるかどうかは肯定・否定の両説がある。 憲法条文[編集] 大日本帝国憲法第30条[編集]日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
日本国憲法第16条[編集]何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。