労働基準法違反(危険有害業務の就業制限違反)
危険な業務および有害な業務を併せいう言葉。産業労働のなかには,使用する機械等の種類,製造しまたは取り扱う物質の種類,そのほか作業環境・作業条件により,労働者の安全衛生を脅かし,労働災害や職業病を誘発するおそれのある危険有害業務とされるものがある。それに関係する労働の環境や条件には,プレス等危険な工作機械や施設,著しい高温・寒冷,騒音,振動,異常気圧,酸素欠乏,有害電離放射線,粉塵(ふんじん)その他有害化学物質,さらに重量物取扱い等の作業があげられるが,坑内労働や深夜業も危険または有害とみなされる。 【就業制限】より…過度または不適当な就業に伴う危険から労働者の生命,身体,健康をまもるため,女子および満18歳未満の年少者については危険有害業務への就業制限をするほか(労働基準法63条),一般男子労働者についても,必要な資格をもたない者の危険業務への就業制限をしている(労働安全衛生法61条)。広義では,満15歳未満の児童の就業禁止(労働基準法56条1項),女子,年少者の坑内労働禁止(64条),産後5週間の就業禁止(65条2項)および病者の就業禁止(労働安全衛生法68条)を含む。…
※「危険有害業務」について 第一法規の会社の法律QA
:道交法7条(懲役3ヶ月罰金5万円以下)赤信号取締り⇒安全配慮義務違反!証拠不提示⇒おまわりさん⇒身分制度⇒サイン222条223条強要罪⇒録音記録⇒証拠提出⇒住谷融 簡易裁判所判事(裁判官)⇒証拠却下!=刑法193条公務院職権乱用罪告訴⇒付審判制度請求済み!
:西直哉国選弁護士⇒「早くサイン等趣旨」弁護士忌避申し出たが不許可⇒アゲ・挙句の果てに(後日スピーカー街宣されたと虚偽貶め裁判記録発見どちらのb!)
: ⇔違法取締りか以前目的裁判を決意してる小早川正和(2001年エンザイオトシメ取調べ室「警察官嘘つかんぞ」で心折られ虚偽満載冤罪調書へサイン⇒制圧死予見させてサインさせるテクニック手法!
:大阪府警南署福田恭弘刑事虚偽⇒ 「"さがれ さがれ お前 頭突きするのか”」と迫り来る(録画録音ならば違法証明可能!大阪府警南署福田刑事が逆に歩いてせまっえ来るのが判明する!)
:現行パワハラ優越的地位乱用⇒南署取調室「マジックミラー・透視鏡」(証拠映像残せ無い!)「“警察官嘘つかんぞ”」で裁判長は審理未了判決!(検察から控訴されず役人の顔立てれば⇒楽賃お仕事!?)
:警察官でさえ⇒スカート下着盗撮等多発⇒下ねた録画証拠⇒鑑賞愛好同好会!?
:赤信号取締り辞典⇒写真撮影⇒★証拠提示⇒殉職警察官削減⇒安全配慮義務希求!