:工場誘致よりも ⇔高額所得者社長様⇒移住促進すべき!
:警告指導可能⇒防犯カメラ等⇒町市全体⇒安心安全なまちつくり
:⇔シャッター廃墟商店街に⇒まちつくり⇒税投入⇒愚か者!国庫返納答弁有り)
蓮舫国会議員参議院第1委員会14年10月7日10時16分「まちつくり予算金1,111億円★未消化国庫返納」小渕経産・麻生財務大臣答弁
:和歌山県も⇒「住民票」発行⇒給与所得⇒税負担お願いすれば・・・画期的改善希求!:以前⇒アメリカ国システム⇒★見習えば⇒10年後の日本未来幸せとは今現在厳しい!⇒米国中間層消滅顕著い
:アメリカ占領軍⇒日本国⇒昔は共産主義の防波堤=不沈空母化!
:農地改革⇒フィリピン国無!⇔日本国⇒社会主義お隣国まで⇒迫る⇒地政学的幸運⇒アメリカ主導⇒「社会主義政策」
:対ソヴィエトより ⇔アメリカ自由主義⇒資本主義陣営⇒取り込み政策!「♪ “ほ ほ ホラル・蛍 来い こっちの水は★甘いぞ”」
:貧困率悲惨(非正規社員若年層⇒過半数⇒結婚⇒出産⇒減少!)
:ソフトバンク次期社長指名⇒インド出身⇒ヘッドハンティング移籍金 アローラ★165億円、移籍金ロナウド超え | ゆかしメディア | 1 media.yucasee.jp › ニュース 2 日前 - 外国人と高齢者。1億円以上の役員報酬開示制度で、上位に顔を出すのはどちらかである。2015年3月期の有価証券 ...外のソフトバンク副社長のニケシュ・アローラ氏だ。2014年10月から15年3月までの半年間に、総額★165億5600万円の日産ゴーン社長の報酬 ★10億円超 NHK-2015/06/22
日産自動車のカルロス・ゴーン社長は23日の株主総会でみずからの昨年度の役員報酬が個別に開示するようになって初めて★10億円を超えたことを明らかにし、「役員報酬で相当な投資をしなければ優秀な人材を確保できない」と株主に理解を
オリックス 宮内氏に功労金★44億円余 6月25日 13時24分 金融サービス大手の「オリックス」が、経営トップを30年以上務め、去年、経営の一線から退いた宮内義彦氏に対し、日本企業としては異例の高額となる44億円に上る功労金を支払ったことが分かりました。 これは、オリックスが公表したことし3月期の有価証券報告書の中で明らかにしたものです。
それによりますと、オリックスは宮内氏に対し、功労金として44億6900万円を支払い、退任時に支払われる株式報酬などを合わせた報酬の総額は54億7000万円に上ったとしています。
宮内氏はオリックスの前身であるリース会社の設立から関わり、昭和55年からは33年にわたってCEO=最高経営責任者を務め、銀行や保険、不動産事業などに参入してオリックスを大手金融グループに育てました。
宮内氏は去年6月、CEOを退任して代表権のない「シニア・チェアマン」となり、経営の一線から退きましたが、オリックスは特に功績が著しかったとして功労金を支払ったとしています。
経営トップの退任に対する慰労金では、日本では「ソニー」が社長や会長を務めた大賀典雄氏に16億円の退職慰労金を支払ったケースがありますが、今回の44億円に上る功労金は異例の高額となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得額の計算と課税方法>No.2260 所得税の税率
No.2260 所得税の税率[平成26年4月1日現在法令等]
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階(平成27年分以降は5%から45%の7段階)に区分されています。
課税される総所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
(平成19年分から平成26年分)
所得税の速算表 課税される所得金額税率控除額 195万円以下 5% 0円 195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円 330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円 695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円 900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円超 40% 2,796,000円(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
※ 平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
【参考事項 】
平成27年分以降は、次の表で求めます。
課税される所得金額税率控除額 195万円以下 5% 0円 195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円 330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円 695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円 900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円 4,000万円超 45% 4,796,000円【参考事項 】
平成11年分から平成18年分までは、次の表で求めます。
課税される所得金額税率控除額 330万円以下 10% 0円 330万円を超え 900万円以下 20% 330,000円 900万円を超え 1,800万円以下 30% 1,230,000円 1,800万円超 37% 2,490,000円(所法89、通法118、復興財確法8、9、10、13、18、平18改正所法附則11、平25改正所法附則5)