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2015年07月17日 金曜日 消費税 免税手続き
ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>消費税>[手続名]一般型輸出物品販売場許可申請手続
[手続名]一般型輸出物品販売場許可申請手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_01.htm[手続名]一般型輸出物品販売場許可申請手続
[手続名]一般型輸出物品販売場許可申請手続
[概要]
一般型輸出物品販売場の許可を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
消費税法第8条第6項、消費税法第8条第10項、消費税法施行令第18条の2第1項、消費税法施行規則第10条第1項、消費税法施行規則第10条第2項
[手続対象者]
一般型輸出物品販売場の許可を受けようとする者
[提出時期]
一般型輸出物品販売場の許可を受けようとするとき
[提出方法]
許可申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
許可申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
許可申請書に添付すべき書類については、「輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表(一般型用)(PDFファイル/157KB)」により確認してください。
[申請書様式・記載要領]
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輸出物品販売場許可申請書(一般型用)(PDFファイル/330KB)
[提出先]
一般型輸出物品販売場を経営しようとする事業者の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
国税通則法に基づき、処分通知書に記載された税務署長又は国税局長に異議申立てをすることができます
[備考]