日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽうだい21じょう)は、日本国憲法第3章の条文の1つであり、集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。
集会、結社及び言論、出版その他★一切の表現の自由は、これを保障する。[1] 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。:警察≒交通違反等⇒事前取締側⇒
:内心:「どんなシツケ・躾⇒してるねん!プンプン!」
:昨日:和歌山県警 東署 玄関カウンター⇒4時45分
: 【道路占有許可申請】⇒許可証受取出向く 【2,000円/一ヶ月間】
:午後5時までのサジェスチョン案内⇒ウンター上⇒
:掲示アクリル板(ガムテープ貼り付け)
:いつもの⇒担当警察官⇒不在!
:カウンターの前に立ち⇒時間を確認!
:フロア内には⇒偉い様も⇒10名近く在籍中
:どの警察官も知らん顔!辛坊我慢!・・・
:以前もそうだった!二度目の知らん顔対応!
:私はどこまで警察官が⇒知らん顔するか⇒知的好奇心!?
:口笛(♪ぴぽぴぽ≒アンビュランス救急車サイレン)吹いて
:⇒注意喚起⇒「見張り番」⇒存在をアピールした!公序良俗⇒公益性の為!
:(二年ほど前から⇒街宣許可取得⇒いわゆる⇒★お馴染み★お得意様!)
:民間ならば⇒和歌山見張り番小早川正和様と「名前とご挨拶!」
:結局⇒私は⇒「すみません」とは⇒常識人が発する⇒言葉⇒ア・敢えて発せず
:ここは⇒「滅私奉公」⇒和歌山見張り番⇒としての発言⇒出番!
:今後道路使用許可⇒嫌がらせ不許可⇒予見トホホ!
:だが!此の場面⇒存在理由⇒辛坊我慢⇒「堪忍袋の緒が切れて」
:心中 イライラ むかつく⇒何故ならば⇒強制力⇒「差し押さえ権」⇒無く!
:自分の大事な商売デリケート価格ネゴシエート時期へ
:ドサクサにマギ・紛れて⇒国税の手先⇒手下⇒奴隷として
:ノーギャラ⇒無賃⇒手数料無!⇔税徴収手数料⇒「10%希求!」
:税務大学校⇒学生⇒給与支給!なんで小売り行強制力無⇒不可能!
: (本日⇒消費税⇒増税决定⇒10%=27兆円⇒2人分⇒2倍=200%!)
: (弱い者虐め⇒三党合意⇒自民党⇒安倍晋三内閣総理大臣消費税4月決定)
:・・・★「“署長出せ”」 ⇔「“社長出せ⇒消費税負けろ”」
:東署⇒フロア在籍者⇒全員注目!
:(最高人事権者の呼称出せば⇒保身最優先⇒役人様⇒超敏感!)
:私共⇒小売り業側⇒お客様は⇒神様相手の商売!
:ブラクリ丁場外馬券売り場同様⇒憲法30条
:「納税★義務」だけでは⇒27兆円毎年毎年⇒徴税⇒不可能⇒予見!
:「洋服屋⇒強制力差し押さえ権無⇒サンドバック状態」⇒自腹建て替え納税!
:お役人様⇒お仕事⇒「取捨選択」⇒専横⇒決定権!
:⇒精勤手当⇒楽賃堕落人生⇒御選択人!?生き甲斐!?
:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」
:敗戦職責大将⇒「賞有 ⇔無罰!」⇒軍人恩給⇒負ける前の830万円⇒80万円⇒二等兵⇒人事考課希求!⇒「信賞必罰」
:敗戦職責大将 尻拭かず 靖国の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒賞罰無⇒「二等兵降格⇒人事考課 希求!」
:弱肉強食骨太植民地主義時代⇒【戦時下⇒集合命令】⇒靖国神社 ⇔敗戦後⇒千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒!★※【自由意思】⇒靖国神社合祀!