:「#お父ちゃんお仕事 お母ちゃんお風呂」洋服月賦販売代金集金訪れた際の子女の「居留守・言い訳」今も胸が痛む!
:現状各省庁『公営競技』でさえ!納税年金保険料等生活保護者でさえ大手を振って博打場通い許す日本国家!違憲看過放置!
:「シズ・鎮まれ!静まれ」多数を頼みに違憲カジノ法案可決成立すれば ⇔カジノ依存症貧困窮家庭子女被害予見!法案党ればが通れば⇒道理が引っ込む日本国会審議!
:「光と影」ヤクザ=反社会的勢力同様!?片側・一方・カタヨ・偏ったアンバランス!コンプライアンス違憲・違法!
:刑法247条 背任罪告訴予定!? 貧困窮家庭を想定不可!違憲国会議員「憲法擁護尊重義務放棄」ブレーキ・安全装置不装備整備不良者のごとき暴走車!入場資格支払い責任はたした真っ当健全な国民娯楽条例希求!規制責任あると認識!
:提訴検討中!?利害関係者=背任罪!?利得喧伝 ⇔射幸心依存症貧困窮家庭陥りブレーキ自制心無き法案拝金審議!
:夜行バスにて農水省★2階白浜彰競馬監督官へ(ドクターコート・白衣着用)違憲30条納税義務等入場資格規定改善要請済み!
■実例:【刑法247条】背任罪大橋建一和歌山市長刑事★告訴済(ぶらくり丁【DASH】場外馬券売り場市県民税徴収職務専念義務違反!「市議会市長反対無ければ設置(農水省ファックス有り情報公開⇔【非公開】
◆【数(かず)を頼(たの)・む』出典:デジタル大辞泉
人数の多さをたよりにして事を運ぶ。多数派がその意見などを押し通す。「数を頼む・んで強行採決する」
■ しゃこうけいやく【射倖契約】
賭博(とばく)や富くじなど、★偶然の利益を得ることを目的とする契約。射幸性が強いものは、民法上は公序良俗違反として無効になり、刑法上も犯罪となる。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく★教育を受ける権利を有する。
○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通★教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条 すべて国民は、★勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、★納税の義務を負ふ。
憲法第九十八条 この憲法は、国の★最高法規であつて、その条規に★反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の★全部又は一部は、その効力を有し★ない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、★国会議員、裁判官その他の★公務員は、この憲法を尊重し擁護する★義務を負ふ。
:現状各省庁『公営競技』でさえ!納税年金保険料等生活保護者でさえ大手を振って博打場通い許す日本国家!違憲看過放置!
:「シズ・鎮まれ!静まれ」多数を頼みに違憲カジノ法案可決成立すれば ⇔カジノ依存症貧困窮家庭子女被害予見!法案党ればが通れば⇒道理が引っ込む日本国会審議!
:「光と影」ヤクザ=反社会的勢力同様!?片側・一方・カタヨ・偏ったアンバランス!コンプライアンス違憲・違法!
:刑法247条 背任罪告訴予定!? 貧困窮家庭を想定不可!違憲国会議員「憲法擁護尊重義務放棄」ブレーキ・安全装置不装備整備不良者のごとき暴走車!入場資格支払い責任はたした真っ当健全な国民娯楽条例希求!規制責任あると認識!
:提訴検討中!?利害関係者=背任罪!?利得喧伝 ⇔射幸心依存症貧困窮家庭陥りブレーキ自制心無き法案拝金審議!
:夜行バスにて農水省★2階白浜彰競馬監督官へ(ドクターコート・白衣着用)違憲30条納税義務等入場資格規定改善要請済み!
■実例:【刑法247条】背任罪大橋建一和歌山市長刑事★告訴済(ぶらくり丁【DASH】場外馬券売り場市県民税徴収職務専念義務違反!「市議会市長反対無ければ設置(農水省ファックス有り情報公開⇔【非公開】
◆【数(かず)を頼(たの)・む』出典:デジタル大辞泉
人数の多さをたよりにして事を運ぶ。多数派がその意見などを押し通す。「数を頼む・んで強行採決する」
■ しゃこうけいやく【射倖契約】
賭博(とばく)や富くじなど、★偶然の利益を得ることを目的とする契約。射幸性が強いものは、民法上は公序良俗違反として無効になり、刑法上も犯罪となる。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく★教育を受ける権利を有する。
○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通★教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条 すべて国民は、★勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、★納税の義務を負ふ。
憲法第九十八条 この憲法は、国の★最高法規であつて、その条規に★反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の★全部又は一部は、その効力を有し★ない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、★国会議員、裁判官その他の★公務員は、この憲法を尊重し擁護する★義務を負ふ。