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m3.com トップ>医療維新>レポート|奈良・勾留医...>男性医師の勾留中死亡、奈良地裁、遺族の請求棄却
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男性医師の勾留中死亡、奈良地裁、遺族の請求棄却
警察の暴行の有無は★言及せず、「公平な訴訟★指揮と思えず」
2016年12月27日 橋本佳子(m3.com編集長)
奈良地裁(木太伸広裁判長)は12月27日、奈良県の山本病院に勤務していた男性医師(当時54歳)が、奈良県桜井警察署に★勾留中の2010年2月、呼吸停止になり搬送先病院で死亡した事件で、奈良県を訴えた遺族の請求を★棄却した。遺族は、勾留中の★留置業務管理者である奈良県に過失があるとし、9682万5418円の損害賠償を求めていた。代理人弁護士の小泉★哲二氏は、「公平な訴訟指揮とは、とても思えない」と問題視、2017年1月4日までに控訴する方針。
遺族は、「男性医師は急性★腎不全に起因する多臓器不全によって死亡した」と主張していたが、判決は、本件★全証拠によってもこの主張は認められないと判断。「留置業務管理者や搬送先の病院が、男性医師を入院させた上で必要な検査・治療を行っていれば、死亡することはなかった」との遺族側の主張は、「その★前提を欠く」として退けた。遺族側は、取調官による★殴打で傷害を負い、横紋筋★融解症を発症したことが急性★腎不全の原因と指摘していたが、判決では取調官の★行為等には言及していない。
判決後、会見した遺族は、「勾留中、どんな様子だったのか、なぜ下肢などに痣ができたのかなど、私が一番知りたかったことが判決には全然記載されていない。また裁判に提出しても採用されていない意見書もあり、奈良地裁で十分な審理が尽くされたとは考えていない。高裁で審理してもらうことが、私にとって一番納得する方法」と語った。
小泉弁護士も、「判決では、男性医師の死因が何だったのか、その特定は判断から★除外しており、急性腎不全から多臓器不全を発症し、死亡したことが認められないという理由だけで、われわれの請求を棄却している。留置中の状況についての判断は、われわれの関心事だったが、★意図的に排除したのではないか」と指摘した上で、「★公平な訴訟指揮とはとても思えない」と述べ、二つの問題があるとした。「男性医師は急性★心筋梗塞による死亡とされているが、それを★否定する一番重要な★意見書が採用されてい★ない。また勾留中の★留置管理記録も★開示されていない。大変不透明な判決」(小泉氏)。年末年始を挟むことから、控訴は2017年1月4日までに行う予定。
民事裁判で遺族側の意見書を提出するとともに、奈良県警の対応を問題視し、奈良県警察本部に2016年11月に刑事告発した、岩手医科大学法医学講座教授の★出羽厚二氏は、「医学的かつ科学的な検討がもう少しされてしかるべきだったのではないか。その上で、裁判所に判断してもらいたかった」とコメント(『勾留中の男性医師死亡、法医が刑事告発したわけ』、『告発から9日目の受理、「異例に早い」と担当弁護士』を参照)。「司法解剖の際に、予断を持たないよう、臨床データは見ずに行うと法廷で述べていた司法解剖医の意見をどれほど取り入れていいのか。大いに疑問がある」(出羽氏)。
判決言い渡し後に会見する、小泉哲★二弁護士(左)と、岩手医大の出羽★厚二氏(右)。
CK高値、「横紋筋★融解症と心筋梗塞の★併存あり得る」と奈良地裁
男性医師は当時、勤務していた山本病院で2006年6月16日、助手として入った肝臓腫瘍切除術の医療事故で患者が死亡、2010年2月6日に業務上過失致死容疑で逮捕された。2010年★2月6日に逮捕、その★19日後の2月25日、勾留中の奈良県桜井署で呼吸★停止になり、搬送先の病院で死亡が確認された。奈良県警は男性の★死因を「急性心筋★梗塞」としていたが、死因に疑問を持つ遺族が奈良県に損害賠償を求めて、2013年2月19日に提訴。
★判決で、急性★腎不全を否定したのは、(1)死亡前日の2月24日に受診した病院での検査で、血中尿素窒素値や血清クレアチニン値は基準を上回っていたものの、★高カリウム血症を示す所見は★なかった、(2)死亡当日、病院に搬送された際、オムツが尿で重くぬれており、これは腎機能の低下の程度が★軽度なものであったことの現れ、(3)司法解剖における腎臓組織検査で、尿細菅上皮の脱落は認められたが、尿細管上皮の★壊死や尿細管★内円柱は認められず、腎組織に★死因となり得るような障害を発見できなかった――という理由からだ。
一方で、(1)男性医師は、心房性★期外収縮の現病歴があり、逮捕当日の2月6日に受診した病院で、★狭心症と診断された、(2)司法解剖等の結果、心臓に急性心筋梗塞の初期像や以前からの心筋障害の存在をうかがわせる★間質の線維化が認められる――という理由から、「動脈硬化等による血管狭窄のために冠状動脈の血液量が減少し、心筋が虚血になって壊死した状態で、不整脈等を起こして、急性心筋梗塞により死亡した可能性が高い」と判断している。
死亡前日の検査で、CK(クレアチニンキナーゼ)が1万4280U/Lと高値だったことについて、出羽氏らは「★打撲等による高度の骨格筋の★崩壊(筋挫滅)を生じ、これにより、横紋筋★融解症、ミオグロビン尿症、急性腎不全がそれぞれ引き起こされ、多臓器不全となって死亡したと一元的に考えるのが合理的。それとは★別に急性心筋梗塞が発症して、短期間に心肺停止になったと考えるのは★多元的でありすぎる」と主張していた。これに対し、判決では、「横紋筋融解症と心筋梗塞が併存することが、医学的にあり得★ないものと認めるに足る根拠はない」と判断、出羽氏らの主張によっても死因が急性心筋梗塞である可能性は否定できないとした。
急性心筋梗塞を否定する意見書、採用されず
小泉弁護士は、「裁判官のこれまでの訴訟指揮から見ると、想定の範囲内の★不当な判決」とし、「審理が十分に尽くされていない」と問題視するのは、二つの理由からだ。
一つは、男性医師の勾留中の様子が分かる、留置★管理記録の開示を求めたが、「警察が★拒否したならまだ分かるが、裁判所★自体が開示を★決定しない」(小泉弁護士)。
もう一つは、遺族側が提出した4つの意見書のうち、男性の死因が急性★心筋梗塞か否かを最も詳細に検討している意見書が裁判所では採用されてい★ないことだ。本意見書が提出されたのは2016年9月13日。★一方で、同日に提出した出羽氏の3回目の意見書のほか、その後、9月26日に提出した意見書も採用された。本裁判は9月26日に結審、小泉弁護士は2回にわたり弁論再開を求めたが、認められなかった。
男性医師は、死亡前日に受診した病院で、輸液2000mL、経鼻栄養などの処置を受けた。奈良県側の準備書面などでは、翌25日の死亡当日の朝、男性医師は自ら布団を片付けるなどの作業をしたとしている。裁判では24日のカルテや検査結果、司法解剖の結果が証拠として採用されているが、勾留中の様子についての客観的証拠はない。「自ら布団を片付けていたと言うが、★とても納得できない。臨床経過からして不自然。では前の日の★受診は何のためだったのか」。看護師でもある★遺族はこう疑問視する。
判決では、弁論再開しなかった理由として、裁判の完結が遅延し、不採用の意見書はより早い時期に提出できたことのほか、各証拠を基に検討しても男性医師の死因に関する判断は左右されないことなどを挙げた。
刑事事件、計7時間半強の事情聴取
今回の奈良地裁判決の刑事事件への影響について、小泉弁護士は「判決は、男性医師の★痣については、慎重に判断を避けている」と指摘、勾留中に取調官の★暴行があったか★否かなどを争う刑事事件には、影響は★ないと見通した。
なお、告発人である出羽氏は12月26日と27日の2日間、計7時間30分以上にわたり、奈良県警の事情★聴取を受けた。告発状の内容を一つ一つ確認するためのやり取りだったという。「留置★管理記録などの確認をしたかなどを私の方から質問しても、★回答はなかった」(出羽氏)。
次の記事
奈良・勾留医師死亡事件に関する記事(一覧)
男性医師の勾留中死亡、奈良地裁、遺族の請求棄却 2016/12/27
「死亡前日のカルテ、検査結果」掲載 2016/12/6
告発から9日目の受理、「異例に早い」と担当弁護士 2016/11/26
告発状受理、「皆様のお力添えのおかげ」 2016/11/24
勾留中の男性医師死亡、法医が刑事告発したわけ 2016/11/21
:虚偽⇒「“さがれ 下がれ お前 頭突きするのか”」(物理的に無理!)机に腰ひもで括り付けられて立ち上がれ無い)
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2016年12月27日 橋本佳子(m3.com編集長)
奈良地裁(木太伸広裁判長)は12月27日、奈良県の山本病院に勤務していた男性医師(当時54歳)が、奈良県桜井警察署に★勾留中の2010年2月、呼吸停止になり搬送先病院で死亡した事件で、奈良県を訴えた遺族の請求を★棄却した。遺族は、勾留中の★留置業務管理者である奈良県に過失があるとし、9682万5418円の損害賠償を求めていた。代理人弁護士の小泉★哲二氏は、「公平な訴訟指揮とは、とても思えない」と問題視、2017年1月4日までに控訴する方針。
遺族は、「男性医師は急性★腎不全に起因する多臓器不全によって死亡した」と主張していたが、判決は、本件★全証拠によってもこの主張は認められないと判断。「留置業務管理者や搬送先の病院が、男性医師を入院させた上で必要な検査・治療を行っていれば、死亡することはなかった」との遺族側の主張は、「その★前提を欠く」として退けた。遺族側は、取調官による★殴打で傷害を負い、横紋筋★融解症を発症したことが急性★腎不全の原因と指摘していたが、判決では取調官の★行為等には言及していない。
判決後、会見した遺族は、「勾留中、どんな様子だったのか、なぜ下肢などに痣ができたのかなど、私が一番知りたかったことが判決には全然記載されていない。また裁判に提出しても採用されていない意見書もあり、奈良地裁で十分な審理が尽くされたとは考えていない。高裁で審理してもらうことが、私にとって一番納得する方法」と語った。
小泉弁護士も、「判決では、男性医師の死因が何だったのか、その特定は判断から★除外しており、急性腎不全から多臓器不全を発症し、死亡したことが認められないという理由だけで、われわれの請求を棄却している。留置中の状況についての判断は、われわれの関心事だったが、★意図的に排除したのではないか」と指摘した上で、「★公平な訴訟指揮とはとても思えない」と述べ、二つの問題があるとした。「男性医師は急性★心筋梗塞による死亡とされているが、それを★否定する一番重要な★意見書が採用されてい★ない。また勾留中の★留置管理記録も★開示されていない。大変不透明な判決」(小泉氏)。年末年始を挟むことから、控訴は2017年1月4日までに行う予定。
民事裁判で遺族側の意見書を提出するとともに、奈良県警の対応を問題視し、奈良県警察本部に2016年11月に刑事告発した、岩手医科大学法医学講座教授の★出羽厚二氏は、「医学的かつ科学的な検討がもう少しされてしかるべきだったのではないか。その上で、裁判所に判断してもらいたかった」とコメント(『勾留中の男性医師死亡、法医が刑事告発したわけ』、『告発から9日目の受理、「異例に早い」と担当弁護士』を参照)。「司法解剖の際に、予断を持たないよう、臨床データは見ずに行うと法廷で述べていた司法解剖医の意見をどれほど取り入れていいのか。大いに疑問がある」(出羽氏)。
判決言い渡し後に会見する、小泉哲★二弁護士(左)と、岩手医大の出羽★厚二氏(右)。
CK高値、「横紋筋★融解症と心筋梗塞の★併存あり得る」と奈良地裁
男性医師は当時、勤務していた山本病院で2006年6月16日、助手として入った肝臓腫瘍切除術の医療事故で患者が死亡、2010年2月6日に業務上過失致死容疑で逮捕された。2010年★2月6日に逮捕、その★19日後の2月25日、勾留中の奈良県桜井署で呼吸★停止になり、搬送先の病院で死亡が確認された。奈良県警は男性の★死因を「急性心筋★梗塞」としていたが、死因に疑問を持つ遺族が奈良県に損害賠償を求めて、2013年2月19日に提訴。
★判決で、急性★腎不全を否定したのは、(1)死亡前日の2月24日に受診した病院での検査で、血中尿素窒素値や血清クレアチニン値は基準を上回っていたものの、★高カリウム血症を示す所見は★なかった、(2)死亡当日、病院に搬送された際、オムツが尿で重くぬれており、これは腎機能の低下の程度が★軽度なものであったことの現れ、(3)司法解剖における腎臓組織検査で、尿細菅上皮の脱落は認められたが、尿細管上皮の★壊死や尿細管★内円柱は認められず、腎組織に★死因となり得るような障害を発見できなかった――という理由からだ。
一方で、(1)男性医師は、心房性★期外収縮の現病歴があり、逮捕当日の2月6日に受診した病院で、★狭心症と診断された、(2)司法解剖等の結果、心臓に急性心筋梗塞の初期像や以前からの心筋障害の存在をうかがわせる★間質の線維化が認められる――という理由から、「動脈硬化等による血管狭窄のために冠状動脈の血液量が減少し、心筋が虚血になって壊死した状態で、不整脈等を起こして、急性心筋梗塞により死亡した可能性が高い」と判断している。
死亡前日の検査で、CK(クレアチニンキナーゼ)が1万4280U/Lと高値だったことについて、出羽氏らは「★打撲等による高度の骨格筋の★崩壊(筋挫滅)を生じ、これにより、横紋筋★融解症、ミオグロビン尿症、急性腎不全がそれぞれ引き起こされ、多臓器不全となって死亡したと一元的に考えるのが合理的。それとは★別に急性心筋梗塞が発症して、短期間に心肺停止になったと考えるのは★多元的でありすぎる」と主張していた。これに対し、判決では、「横紋筋融解症と心筋梗塞が併存することが、医学的にあり得★ないものと認めるに足る根拠はない」と判断、出羽氏らの主張によっても死因が急性心筋梗塞である可能性は否定できないとした。
急性心筋梗塞を否定する意見書、採用されず
小泉弁護士は、「裁判官のこれまでの訴訟指揮から見ると、想定の範囲内の★不当な判決」とし、「審理が十分に尽くされていない」と問題視するのは、二つの理由からだ。
一つは、男性医師の勾留中の様子が分かる、留置★管理記録の開示を求めたが、「警察が★拒否したならまだ分かるが、裁判所★自体が開示を★決定しない」(小泉弁護士)。
もう一つは、遺族側が提出した4つの意見書のうち、男性の死因が急性★心筋梗塞か否かを最も詳細に検討している意見書が裁判所では採用されてい★ないことだ。本意見書が提出されたのは2016年9月13日。★一方で、同日に提出した出羽氏の3回目の意見書のほか、その後、9月26日に提出した意見書も採用された。本裁判は9月26日に結審、小泉弁護士は2回にわたり弁論再開を求めたが、認められなかった。
男性医師は、死亡前日に受診した病院で、輸液2000mL、経鼻栄養などの処置を受けた。奈良県側の準備書面などでは、翌25日の死亡当日の朝、男性医師は自ら布団を片付けるなどの作業をしたとしている。裁判では24日のカルテや検査結果、司法解剖の結果が証拠として採用されているが、勾留中の様子についての客観的証拠はない。「自ら布団を片付けていたと言うが、★とても納得できない。臨床経過からして不自然。では前の日の★受診は何のためだったのか」。看護師でもある★遺族はこう疑問視する。
判決では、弁論再開しなかった理由として、裁判の完結が遅延し、不採用の意見書はより早い時期に提出できたことのほか、各証拠を基に検討しても男性医師の死因に関する判断は左右されないことなどを挙げた。
刑事事件、計7時間半強の事情聴取
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なお、告発人である出羽氏は12月26日と27日の2日間、計7時間30分以上にわたり、奈良県警の事情★聴取を受けた。告発状の内容を一つ一つ確認するためのやり取りだったという。「留置★管理記録などの確認をしたかなどを私の方から質問しても、★回答はなかった」(出羽氏)。
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