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「公衆に聞かせることを目的とした演奏 ⇔教育目的対象外」ピアノ教室が使用料請求権利無と協会を集団提訴!

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:「光と影 世の中は 違う考えで 成り立ってる」(コピペ・拡散希求!)

:「教育目的除外論 ⇔授業料徴収≒収益!?」 ⇔公正 中正 不偏 不党!? ⇔エコヒイキ・依怙贔屓!?

:カカシ・案山子の顔⇒毎年アニメ人気者イラスト!(直接利益目的外!?)

:和歌山インターチェンジ交差点!(WTVテレビ和歌山ニュース1981年~稲⇒台風避ける為!?早生品種⇒8月お盆近くで⇒秋の季節感⇒風情無)トホホ!


◆学校その他の教育機関における著作物の複製に関する 著作権法第 35 条 ... www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf

平成 16 年 1 月 1 日施行の著作権法改正法によって、第 35 条(学校その他の教育機関における複製)による著作権の制限 ... 権利者側としては、教育機関の各現場において当ガイドラインの趣旨を理解され、著作権法に照らして適切な著作物の利. 用が促進 ...


   ◆ピアノ教室など JASRACを集団提訴 6月20日 22時08分

 JASRAC=日本音楽著作権協会がピアノなどの楽器の教室から著作権の使用料を徴収する方針を示していることに対し、教室を運営している全国の249の会社などが、★教育目的の演奏は対象外だとして、★使用料を請求する権利がないことを確認する訴えを起こしました。
楽曲の著作権を管理しているJASRACは、著作権の使用料を徴収する対象をカラオケ教室やカルチャーセンターなどの音楽教室に広げていて、来年1月以降は、ピアノなどの楽器の教室も対象とする方針を示しています。

これに対し、教室を運営している全国の249の会社などはJASRACに対して、★使用料を請求する権利がないことを確認する訴えを東京地方裁判所に起こしました。

訴えによりますと、★教育のための演奏は使用料が必要となる「★公衆に聞かせることを目的とした演奏」ではなく、昭和46年に著作権法が施行されて以来、音楽教室は対象外として運用されてきたとしています。

また、作曲家や演奏家を育成するには楽曲の演奏が必要で、使用料の徴収は音楽文化の発展を妨げることになると主張しています。一方、JASRACは「訴状が届いていないためコメントできる状況にありません」としています。

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