知事へのメール
ご意見ありがとうございました。
メール受信しましたので、お知らせします。
:和歌山県市首長特別職公務員違法⇒(市県民税徴収義務当事者)「背任罪」刑事告訴予告!?
:ギャンブラー家族生活水準⇒貧困転落⇒IR公的義務費完納【入場法規制立法創設無】⇒予防不作為⇒未必の故意!
:体験談:家業洋服月賦販売集金:「お父ちゃんお仕事お母ちゃんお風呂」と言い訳するギャンブラー兄弟姉妹!心が張り裂けそうに未だに痛ましい!
:実例:大橋建一和歌山市長【背任罪】⇒上坂和央和歌山地検検事受理⇒「不起訴処分=★嫌疑不十分」
◆カジノ入場料「2000円」 IR政府案、安易な入場抑え依存症抑止 - 産経 ...www.sankei.com/politics/news/180221/plt1802210038-n1.html2018/02/21 - 政府は21日、統合型リゾート施設(IR)内のカジノ入場料金について、日本人客らを対象に1人2千円とする案をまとめ、自民、公明両党の検討部会に提示した。両党の了承…
■刑法185~187条の「賭博・富くじに関する罪」(賭博罪)に該当する賭博行為。一般に賭博とは、★偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うことをいう。こうした賭博行為により、国民に★怠惰浪費の弊風を生じさせる、★勤労の美風を害する、副次的な★犯罪を誘発する、国民経済の機能に重大な★損害を与える恐れがあるなどといった場合に★処罰の対象となる。
■日本国憲法 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
第30条 国民は、法律の定めるところにより、★納税の義務を負ふ。。
■日本国憲法 第10章 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を★尊重し擁護する義務を負ふ。
◆トップ > ニュース > IR誘致・仁坂知事「尾花市長の発言に異論無し」https://wbs.co.jp/news/2017/05/23/100427.html
IR誘致・仁坂知事「尾花市長の発言に異論無し」
2017年05月23日 19時49分 ニュース, 政治
和歌山市の尾花正啓(おばな・まさひろ)市長が、カジノを含む統合型リゾート・IRの和歌山マリーナシティへの誘致の手応えについて「カジノ施設を外国人専用にすることについてはハードルが高いと感じた」と話したことについて、ともに東京でプレゼンテーションを行った和歌山県の仁坂吉伸知事は「異論は無い。勿論簡単に誘致できるとは思っていない」と述べ、カジノの部分は外国人専用とする考えに変わりが無いことを改めて強調しました。
仁坂知事と尾花市長は、今月(5月)11日に東京の六本木で開かれたIRに関するフォーラムで、和歌山マリーナシティへのIR誘致を共にPRし、その後の定例記者会見で、尾花市長が「カジノ施設を外国人専用とすることについては、ハードルが高いと感じた」と話しています。
当初からIRのカジノ施設は外国人専用とする考えを表明してきた仁坂知事は、けさ(23日)の定例記者会見で「尾花市長の記者会見での発言を確認したが、特に異論は無かった」と述べた上で、今後も考えに変わりがないかを記者団に聞かれると「そのような考えは無い。業者も政府も和歌山に魅力を感じなければ、そのときは仕方が無い」と答えました。
ご意見ありがとうございました。
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:和歌山県市首長特別職公務員違法⇒(市県民税徴収義務当事者)「背任罪」刑事告訴予告!?
:ギャンブラー家族生活水準⇒貧困転落⇒IR公的義務費完納【入場法規制立法創設無】⇒予防不作為⇒未必の故意!
:体験談:家業洋服月賦販売集金:「お父ちゃんお仕事お母ちゃんお風呂」と言い訳するギャンブラー兄弟姉妹!心が張り裂けそうに未だに痛ましい!
:実例:大橋建一和歌山市長【背任罪】⇒上坂和央和歌山地検検事受理⇒「不起訴処分=★嫌疑不十分」
◆カジノ入場料「2000円」 IR政府案、安易な入場抑え依存症抑止 - 産経 ...www.sankei.com/politics/news/180221/plt1802210038-n1.html2018/02/21 - 政府は21日、統合型リゾート施設(IR)内のカジノ入場料金について、日本人客らを対象に1人2千円とする案をまとめ、自民、公明両党の検討部会に提示した。両党の了承…
■刑法185~187条の「賭博・富くじに関する罪」(賭博罪)に該当する賭博行為。一般に賭博とは、★偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うことをいう。こうした賭博行為により、国民に★怠惰浪費の弊風を生じさせる、★勤労の美風を害する、副次的な★犯罪を誘発する、国民経済の機能に重大な★損害を与える恐れがあるなどといった場合に★処罰の対象となる。
■日本国憲法 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
第30条 国民は、法律の定めるところにより、★納税の義務を負ふ。。
■日本国憲法 第10章 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を★尊重し擁護する義務を負ふ。
◆トップ > ニュース > IR誘致・仁坂知事「尾花市長の発言に異論無し」https://wbs.co.jp/news/2017/05/23/100427.html
IR誘致・仁坂知事「尾花市長の発言に異論無し」
2017年05月23日 19時49分 ニュース, 政治
和歌山市の尾花正啓(おばな・まさひろ)市長が、カジノを含む統合型リゾート・IRの和歌山マリーナシティへの誘致の手応えについて「カジノ施設を外国人専用にすることについてはハードルが高いと感じた」と話したことについて、ともに東京でプレゼンテーションを行った和歌山県の仁坂吉伸知事は「異論は無い。勿論簡単に誘致できるとは思っていない」と述べ、カジノの部分は外国人専用とする考えに変わりが無いことを改めて強調しました。
仁坂知事と尾花市長は、今月(5月)11日に東京の六本木で開かれたIRに関するフォーラムで、和歌山マリーナシティへのIR誘致を共にPRし、その後の定例記者会見で、尾花市長が「カジノ施設を外国人専用とすることについては、ハードルが高いと感じた」と話しています。
当初からIRのカジノ施設は外国人専用とする考えを表明してきた仁坂知事は、けさ(23日)の定例記者会見で「尾花市長の記者会見での発言を確認したが、特に異論は無かった」と述べた上で、今後も考えに変わりがないかを記者団に聞かれると「そのような考えは無い。業者も政府も和歌山に魅力を感じなければ、そのときは仕方が無い」と答えました。