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Channel: 違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同
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仏1992年セクハラ罪2年以下拘禁刑3万€罰金 職権濫用15歳未満へセクハラ3年以下拘禁刑4万5千罰金

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:立法府国会議員怠業エビデンス証拠!⇒IRカジノ賭博解禁免罪背任罪(告訴済み)⇒精を出し ⇔私有地無断駐車取り締まり刑法無=無法地帯看過放置! ⇔固定資産税徴収!

:ボルサリーノ帽子ダンディー!?麻生財務相⇒「刑法犯罪で無ければ」⇒公務員全体の不名誉とはならない見解発表=厚顔無恥=サイコパス党に改名!?

■憲法15条2項「全体の奉仕者」
■地方公務員法第29条(懲戒)
職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として★戒告、★減給、★停職又は★免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の★義務に違反し、又は職務を★怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

■地方公務員法33条
■国家公務員法(服務の宣誓)
第九十七条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
3 職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。

■(信用失墜行為の禁止)
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

◆セクハラ行為に罰則・罰金も検討 野田総務相がニュース番組で表明
罰則以前にセクハラについての法的な定義も明確でない日本の現状。対してフランスは「セクハラ罪」があり、罰則・罰金が課せられる。
錦光山 雅子 Masako NEWS 2018年05月07日 22時17分 JST | 更新 2018年05月08日 00時05分 JST KIM KYUNG HOON / REUTERS
Kinkozanhttps://www.huffingtonpost.jp/2018/05/07/sexualarassmentpunishment_a_23428717/

■フランスはセクハラが「罪」。拘禁や罰金も

独立行政法人「労働政策研究・研修機構」のサイトでの解説によると、フランスでは1992年に刑法上の「セクハラ罪」を創設、2012年の法改正を経て、セクハラと認定されれば「2年以下拘禁刑」「3万ユーロ以下の罰金」の罰則を課している。職権の濫用や15歳未満へのセクハラなど、一定の条件が加わると「3年以下の拘禁刑」「4万5000ユーロ以下の罰金」とさらに重い処罰が下されるという。

法律では、セクハラを明確に★定義している。
■「ある人物に対し、性的な暗示を含む言葉又は行為を★繰り返し強いる行為であり、それらの言葉又は行為は、その人物を傷つける、又は侮辱するものであることから、その人物の★尊厳を侵害する、又はその人物に対して★威圧的な、敵対的な若しくは★侮辱的な状況をつくるものである」

また、「繰り返す行為が★なくとも、加害者★本人のためであれ、第三者のためであれ、実際に又は明らかに性的な★行為を行う目的で、★あらゆる形態の重大な★圧力を用いる行為」もセクハラとしてみなされるとしているという。

野田聖子総務相
福田淳一前財務事務次官によるセクシュアル・ハラスメント問題に関連し、野田聖子総務相は5月7日に出演したBS11のニュース番組で、セクハラの再発を防ぐために「罰則や罰金が必要であれば、検討していけばいい」と、罰則規定を盛り込む法整備も検討する考えを示した。共同通信などが報じた。

福田前事務次官のセクハラ問題について、麻生太郎財務相が「セクハラ罪っていう罪はない」「殺人とか強(制)わい(せつ)とは違う」などと発言し、批判を浴びていたことなどを受けたもの。時事通信によると、野田総務相は、麻生財務相の発言を「『セクハラ』(という概念)が存在しない時代に生きてきたから、私たちの感覚とはまったく違う」と指摘した。


日本では、職場でのセクハラ防止対策が、男女雇用機会均等法で事業者に義務づけられてはいるが、防止が主目的で加害者の罰則規定などはない。加えて、実際にセクハラを受けたと被害者から訴えがあっても、そもそもセクハラ行為という判断に必要な法的な定義も明確にはないため、民事裁判で民法上の不法行為にあたるかどうかで違法性を判断しているのが現状だ。

また、公務員の場合、人事院規則でセクハラをしないように「注意しなければならない」という職員宛ての条文が盛り込まれているが、「禁止」とはなっていない。

こうした制度が被害者の立場を弱める一因になっているとして、セクハラの行為を明確に定義づける法的根拠や罰則規定などが必要だという指摘が出ている。

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