:何時もの事ではあるけれど⇒狡猾政府行政⇒マスコミ⇒三又誌面一面①米朝会談 ②紀州ドンファン死亡 ③袴田再審棄却・・・
:セーラームーン⇒【てんちゅう 天誅】★天に代わって(または、天が)罰を加えること。
日本において最高裁判所裁判官を★罷免するかどうかを国民が審査する制度である。https://ja.wikipedia.org/wiki/最高裁判所裁判官国民審査
【ひめん 罷免】職をやめさせること。★特別任用職に用いる用語で、 ⇔一般の公務員⇒「免職」を用いる。
:備忘録:私の冤罪貶められ実体験:福田恭弘刑事強要罪刑法223条⇒大阪南署取調室⇒椅子座らされて⇒腰ひもで机に括り付けられ⇒立ち上がれ無い⇒行き成り⇒「“さがれ下がれお前頭突きするのか”」と虚偽迫り来る⇒制圧死予見恐怖⇒「ペットボトルにガソリン詰めて放火もうしのべた」との虚偽作文調書サイン実体験(強要事実⇒証拠⇒体に残す為⇒土下座⇒取調室コンクリート床へ★7回オデコ激突⇒湿布薬2日間処方された⇒私選弁護士⇒知らん顔 ⇔「お詫び状さえ」握りつぶし⇒「反省無しとの判決」トホホ!
■高裁「DNA型鑑定、信用できぬ」 袴田さん釈放は維持 朝日新聞デジタル>記事 杉浦幹治2018年6月11日20時27分
東京高裁の決定をうけ、「不当決定」と掲げる弁護団の関係者=2018年6月11日午後1時35分、東京・霞が関、藤原伸雄撮影
1966年に静岡県清水市(現・静岡市)で一家4人が殺害された事件で、死刑が確定した元プロボクサーの袴田巌さん(82)=浜松市=について、東京高裁は11日、再審請求を認めない決定をした。大島隆明裁判長は、4年前に再審開始を認めた静岡地裁決定の最大の根拠となったDNA型鑑定について「手法に疑問があり、結果も信用できない」と判断。「証拠の評価を誤った」として地裁決定を取り消した。
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決定を出した大島隆明裁判長とは
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地裁は決定で袴田さんの死刑の執行停止と釈放も認めていた。高裁はこの点について「(袴田さんの)年齢や健康状態などに照らすと、再審請求棄却の確定前に取り消すのは相当とは言い難い」と述べ、取り消さなかった。これにより、袴田さんの異例の釈放は当面、維持される見通し。弁護団は高裁決定を不服として、最高裁に特別抗告する方針だ。
袴田さんは被害者らが経営に携わるみそ工場の従業員だった。確定判決では、事件の1年2カ月後に工場内のみそタンクから発見された5点の衣類が「犯行時の着衣」と認定された。再審請求では、このうちのシャツにあった血痕から、「袴田さんと別人のDNA型が検出された」という本田克也・筑波大教授による鑑定の評価が争われた。
地裁はこの鑑定結果の信用性を認めたが、高裁は本田教授が試料を集めるために使った方法について、「布に付着したDNAを抽出することは困難」と疑問を示した複数の専門家の意見書などを重視。「科学的原理・知見の信頼性が十分ではない」と指摘した。本田教授が実験のデータやノートなどを「消去した」と説明したことも「あまりに不自然だ」と述べ、「鑑定結果の信用性は乏しく、地裁は評価にあたって慎重さを欠いた」と判断した。
また、弁護側はみそタンクに漬ける再現実験の結果から「衣類の色合いが不自然」と主張。地裁決定はこの主張も認め、捜査機関による証拠の捏造(ねつぞう)の可能性にも言及したが、高裁は「実験で使われたみその色は、正確に再現されたものではない」などと指摘。さらに、5点の衣類が発見されるまで検察が別の衣類を「犯行時の着衣」と主張していたことも踏まえ、「捜査機関が捏造する動機は見いだしがたい」とした。そのうえで、「(袴田さんを)犯人とした確定判決の認定に合理的な疑いが生じていないことは明らかだ」と結論づけた。
東京高検の曽木徹也次席検事の話 法と証拠に照らし、適正かつ妥当な判断だ。(杉浦幹治)
◇
〈おことわり〉 朝日新聞は、静岡地裁の再審開始を認める決定を受け「袴田巌死刑囚」という表記を「袴田巌さん」に改めました。東京高裁は再審請求を認めない決定をしましたが、地裁が認めた死刑と拘置の執行停止は維持され、弁護側が最高裁に特別抗告を予定していることなどから、引き続き「袴田巌さん」と表記します。
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■高裁「DNA型鑑定、信用できぬ」 袴田さん釈放は維持 朝日新聞デジタル>記事 杉浦幹治2018年6月11日20時27分
東京高裁の決定をうけ、「不当決定」と掲げる弁護団の関係者=2018年6月11日午後1時35分、東京・霞が関、藤原伸雄撮影
1966年に静岡県清水市(現・静岡市)で一家4人が殺害された事件で、死刑が確定した元プロボクサーの袴田巌さん(82)=浜松市=について、東京高裁は11日、再審請求を認めない決定をした。大島隆明裁判長は、4年前に再審開始を認めた静岡地裁決定の最大の根拠となったDNA型鑑定について「手法に疑問があり、結果も信用できない」と判断。「証拠の評価を誤った」として地裁決定を取り消した。
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袴田さんは被害者らが経営に携わるみそ工場の従業員だった。確定判決では、事件の1年2カ月後に工場内のみそタンクから発見された5点の衣類が「犯行時の着衣」と認定された。再審請求では、このうちのシャツにあった血痕から、「袴田さんと別人のDNA型が検出された」という本田克也・筑波大教授による鑑定の評価が争われた。
地裁はこの鑑定結果の信用性を認めたが、高裁は本田教授が試料を集めるために使った方法について、「布に付着したDNAを抽出することは困難」と疑問を示した複数の専門家の意見書などを重視。「科学的原理・知見の信頼性が十分ではない」と指摘した。本田教授が実験のデータやノートなどを「消去した」と説明したことも「あまりに不自然だ」と述べ、「鑑定結果の信用性は乏しく、地裁は評価にあたって慎重さを欠いた」と判断した。
また、弁護側はみそタンクに漬ける再現実験の結果から「衣類の色合いが不自然」と主張。地裁決定はこの主張も認め、捜査機関による証拠の捏造(ねつぞう)の可能性にも言及したが、高裁は「実験で使われたみその色は、正確に再現されたものではない」などと指摘。さらに、5点の衣類が発見されるまで検察が別の衣類を「犯行時の着衣」と主張していたことも踏まえ、「捜査機関が捏造する動機は見いだしがたい」とした。そのうえで、「(袴田さんを)犯人とした確定判決の認定に合理的な疑いが生じていないことは明らかだ」と結論づけた。
東京高検の曽木徹也次席検事の話 法と証拠に照らし、適正かつ妥当な判断だ。(杉浦幹治)
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〈おことわり〉 朝日新聞は、静岡地裁の再審開始を認める決定を受け「袴田巌死刑囚」という表記を「袴田巌さん」に改めました。東京高裁は再審請求を認めない決定をしましたが、地裁が認めた死刑と拘置の執行停止は維持され、弁護側が最高裁に特別抗告を予定していることなどから、引き続き「袴田巌さん」と表記します。
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