供託の払渡請求に必要な添付書類はどのようなものが必要ですか。【供託に関する質問】
供託物払渡請求書(以下「払渡請求書」といいます。)を作成し,所定の添付書類とともに供託所に提出して払渡請求を行います。払渡請求書には,供託番号,払渡しを請求する金額,払渡しの事由などの必要事項を記入します。払渡請求書の用紙は,供託所に備え付けられており,窓口で請求すれば無料で交付されます。
供託物の払渡請求には,被供託者(供託の相手方)の側から行う『還付請求』と供託者の側から行う『取戻請求』があります。そのどちらの場合かによって必要な書類が異なります。
【還付・取戻に共通する添付書類】
(1)請求者が権利の承継人であるときは,戸籍・除籍の謄(抄)本,住民票の抄本又は登記簿の謄(抄)本等
(2)請求者の印鑑証明書(印鑑証明書の添付を省略することができる場合もありますので,詳しくは,最寄りの供託所にお尋ねください。)
なお,運転免許証・住民基本台帳カード・外国人登録証明書等,顔写真入りで官公署が発行した身分証明書で本人確認ができる場合には添付不要です。
(3)会社等法人が払渡請求をするときは,代表者の資格を証する書面(この書面は,添付でなく提示で足りることがあります。)
(4)代理人によって払渡請求をするときは,委任状又は代理権限を証する書面
(5)住所,氏名の変更又は供託申請の際に住所,氏名を誤記した場合は,住所,氏名の変更を証する戸籍・住民票の抄本又は不在住・不在籍証明書等。
【還付請求の場合】
還付請求をするためには,通常,(a)被供託者が確定していること,(b)被供託者が供託物を受け取る権利を有することが確定していること,(c)被供託者の権利が条件付きの権利であるときは,その条件が成就していること,などの要件が備わっていなければなりませんが,これらの事実を証明するために,次の書類を添付することとされています。
還付を受ける権利を有することを証する書面
通常の弁済供託のように,供託書正本又は供託通知書の記載から被供託者が還付請求権を有することが明らかな場合を除き,還付を受ける権利を有することを証する書面が必要です。
還付を受ける権利を有することを証する書面とは,例えば,次のようなものです。
〔ア〕被供託者が死亡しその相続人が還付請求をする場合には,その還付請求権を包括承継したことを証する戸籍謄本等
〔イ〕被供託者が甲か乙か不確定のため供託されている場合に,その一方が還付請求をするときは他の被供託者の同意書又は確定判決
※ 営業保証供託の場合に,債権者から還付請求するときは,請求権者が営業保証供託した者との当該営業上の取引によって生じた債権を有することを証するために当該業者の債務確認書,確定判決等
〔ウ〕反対給付の履行を証する書面
供託書に記載されている反対給付の内容によって異なりますが,家賃の支払と家屋修繕義務とが反対給付の関係にある場合等には,通常,供託者の証明書等を添付します。
【取戻請求の場合】
供託物の取戻請求をすることができるのは,原則として供託者ですが,その承継人又は差押債権者・転付債権者も取戻請求ができます。還付の場合と同様に払渡請求書を作成します。供託物の取戻請求をするには,供託が無効(錯誤の供託)である場合,供託原因が消滅した場合,供託者が「供託不受諾」を原因として取り戻す場合等の事由に当たることが必要ですが,これらの事実を証明するために次の書類を添付することとされています。
(1)取戻をする権利を有することを証する書面
供託原因が消滅したことを証する書面。
裁判上の保証供託の場合は,担保取消決定と確定証明書又は供託原因が消滅した旨の裁判所の証明書,営業保証供託の場合は,廃業等により供託原因が消滅したことを証する主務官庁の証明書等を添付することとされています。
(2)供託が錯誤であることの証明,弁済供託の場合は被供託者の証明書,裁判上の保証供託の場合は裁判所の証明書等が考えられますが,その他確定判決が証明される場合もあります。
※ 詳しくは,最寄りの供託所にお尋ねください。
供託物払渡請求書(以下「払渡請求書」といいます。)を作成し,所定の添付書類とともに供託所に提出して払渡請求を行います。払渡請求書には,供託番号,払渡しを請求する金額,払渡しの事由などの必要事項を記入します。払渡請求書の用紙は,供託所に備え付けられており,窓口で請求すれば無料で交付されます。
供託物の払渡請求には,被供託者(供託の相手方)の側から行う『還付請求』と供託者の側から行う『取戻請求』があります。そのどちらの場合かによって必要な書類が異なります。
【還付・取戻に共通する添付書類】
(1)請求者が権利の承継人であるときは,戸籍・除籍の謄(抄)本,住民票の抄本又は登記簿の謄(抄)本等
(2)請求者の印鑑証明書(印鑑証明書の添付を省略することができる場合もありますので,詳しくは,最寄りの供託所にお尋ねください。)
なお,運転免許証・住民基本台帳カード・外国人登録証明書等,顔写真入りで官公署が発行した身分証明書で本人確認ができる場合には添付不要です。
(3)会社等法人が払渡請求をするときは,代表者の資格を証する書面(この書面は,添付でなく提示で足りることがあります。)
(4)代理人によって払渡請求をするときは,委任状又は代理権限を証する書面
(5)住所,氏名の変更又は供託申請の際に住所,氏名を誤記した場合は,住所,氏名の変更を証する戸籍・住民票の抄本又は不在住・不在籍証明書等。
【還付請求の場合】
還付請求をするためには,通常,(a)被供託者が確定していること,(b)被供託者が供託物を受け取る権利を有することが確定していること,(c)被供託者の権利が条件付きの権利であるときは,その条件が成就していること,などの要件が備わっていなければなりませんが,これらの事実を証明するために,次の書類を添付することとされています。
還付を受ける権利を有することを証する書面
通常の弁済供託のように,供託書正本又は供託通知書の記載から被供託者が還付請求権を有することが明らかな場合を除き,還付を受ける権利を有することを証する書面が必要です。
還付を受ける権利を有することを証する書面とは,例えば,次のようなものです。
〔ア〕被供託者が死亡しその相続人が還付請求をする場合には,その還付請求権を包括承継したことを証する戸籍謄本等
〔イ〕被供託者が甲か乙か不確定のため供託されている場合に,その一方が還付請求をするときは他の被供託者の同意書又は確定判決
※ 営業保証供託の場合に,債権者から還付請求するときは,請求権者が営業保証供託した者との当該営業上の取引によって生じた債権を有することを証するために当該業者の債務確認書,確定判決等
〔ウ〕反対給付の履行を証する書面
供託書に記載されている反対給付の内容によって異なりますが,家賃の支払と家屋修繕義務とが反対給付の関係にある場合等には,通常,供託者の証明書等を添付します。
【取戻請求の場合】
供託物の取戻請求をすることができるのは,原則として供託者ですが,その承継人又は差押債権者・転付債権者も取戻請求ができます。還付の場合と同様に払渡請求書を作成します。供託物の取戻請求をするには,供託が無効(錯誤の供託)である場合,供託原因が消滅した場合,供託者が「供託不受諾」を原因として取り戻す場合等の事由に当たることが必要ですが,これらの事実を証明するために次の書類を添付することとされています。
(1)取戻をする権利を有することを証する書面
供託原因が消滅したことを証する書面。
裁判上の保証供託の場合は,担保取消決定と確定証明書又は供託原因が消滅した旨の裁判所の証明書,営業保証供託の場合は,廃業等により供託原因が消滅したことを証する主務官庁の証明書等を添付することとされています。
(2)供託が錯誤であることの証明,弁済供託の場合は被供託者の証明書,裁判上の保証供託の場合は裁判所の証明書等が考えられますが,その他確定判決が証明される場合もあります。
※ 詳しくは,最寄りの供託所にお尋ねください。