:東条英機大将開戦詔書サイン輔弼責任⇒無条件降伏=亡国!御名御璽連帯保証人≒無答責≒人事権限不行使≒不作為未必の故意!?
違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同
違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無
辱職罪(じょくしょくざい)は、日本の★陸軍刑法および海軍刑法に規定された、職務を★まっとうしない罪である
◆2017年11月14日 | 尊敬される御先祖様と成るの
辱職罪(じょくしょくざい)は、日本の★陸軍刑法および海軍刑法に規定された、職務を★まっとうしない罪である。概要[編集]
陸軍刑法★40条~56条、海軍刑法35条~54条。 戦時であるか、平時であるかを問わず、司令官(指揮官)以下それぞれがその★職分を★まっとうせず、みだりに逃避、委棄をなし、あるいは故なく職務の位置を離去することによって成立する。 敵前における場合が最も重く、★死刑以下、多くは禁固刑。 ある種の罪には未遂罪も罰せられる。
まっとう〔まつたう〕【全う】( 形動 ) [文] ナリ
〔「まったく(全)」の転。「真当」は当て字〕
まともなさま。まじめ。 「言うことは-だ」 「 -な生活」 「 -な人間のすることではない」 [派生] -さ ( 名 )
しょく‐ぶん【職分】
1 その職についている者がしなければならない仕事。「職分を全うする」「職分を果たす」「画家の職分」
2 各人がそれぞれの立場で力を尽くしてなすべき務め。本分。
「学問とは…人たる者の―を知ることなり」〈福沢・学問のすゝめ〉
陸軍刑法★40条~56条、海軍刑法35条~54条。 戦時であるか、平時であるかを問わず、司令官(指揮官)以下それぞれがその★職分を★まっとうせず、みだりに逃避、委棄をなし、あるいは故なく職務の位置を離去することによって成立する。 敵前における場合が最も重く、★死刑以下、多くは禁固刑。 ある種の罪には未遂罪も罰せられる。
まっとう〔まつたう〕【全う】( 形動 ) [文] ナリ
〔「まったく(全)」の転。「真当」は当て字〕
まともなさま。まじめ。 「言うことは-だ」 「 -な生活」 「 -な人間のすることではない」 [派生] -さ ( 名 )
しょく‐ぶん【職分】
1 その職についている者がしなければならない仕事。「職分を全うする」「職分を果たす」「画家の職分」
2 各人がそれぞれの立場で力を尽くしてなすべき務め。本分。
「学問とは…人たる者の―を知ることなり」〈福沢・学問のすゝめ〉