:一部訂正:【刑法 第230条名誉毀損】公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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よみかた こばやかわ まさかず 氏名 小早川 正和 2019年9月17日火曜日付 ご意見〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県 監察査察監(不正行為等通報)宛監察査察課
長事務取扱 二越宏平 親展
「監察査察監へのメール」
1、県税費用違法支出!IRカジノ推進シンポジウム
2018年10月24日【要約】違憲違法指摘告知(発言許可
唯1名のみ!)にて、「突飛な人の言うことは除外」
市議選立候補予定選挙区(和歌山市内)300名参集
会場にて誹謗中傷仁坂吉伸和歌山県知事告知され著し
く名誉傷つけられてしまった結果⇒市議選立候補断念
に追い込まれた。
◆パンフレット・説明会等説明違法既遂メール等公式
正式カイゼン要請指摘告知済み!・
儲かる側に立つ違憲憲法30条98・99・違法19
61年皆保険制度⇒完納記載無き入場規制不カイゼン
⇒違法既遂⇒看過放置?。(短パンサンダル削除カイ
ゼン済み)
全国三か所決定以降⇒7年目見直し不記載理由?。
「特定金融事業」不記載理由?。
市県民税滞納、差し押さえ増加予見!現状数値公開希
求!
コンサルタント料・パンフレット制作費・会場費等支
出金額公開希求!。
文書作成=アカンタビリティ説明責任義務憲法31条適
正手続コンプライアンス希求!
なぜ違法指摘告知されても違法入場規制カイゼンせず
IRカジノ説明会を継続するのか?。背任罪予見「子
供一家心中予見!」
■【刑事訴訟法 第239条 告発 】
1、何人でも、犯罪があると思料するときは、告発を
することができる。
2、官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪
があると思料するときは、告発をしなければならな
い。
■【刑法第247条 背任罪】他人のためにその事務を処理す
る者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に
損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人
に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50
万円以下の罰金に処する。
■【刑法第250条 未遂は罰せられる】
■【刑法第230条 名誉毀損】 公然と事実を摘示し、人の
名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3
年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処
する。
■【刑法第172条虚偽告訴等】人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。