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◆都道府県知事 - Wikipedia

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しょ‐しょう〔‐シヤウ〕【所掌】法令によって、ある事務が特定の機関の職務に属するものと定められていること。「所掌の事務を遂行する」 ◆都道府県知事 - Wikipedia

2地位と職務

2.5権限の強さ

地方自治法は首長制(大統領制)を採用しており、知事と都道府県議会との関係についても大統領制下における大統領の権限に類似しているが、議会による知事の不信任決議(178条)、知事による議会の解散権(同条1項)や議案提案権(149条1号)等、一部議院内閣制的な要素もみられる[4]

特徴的な権限は以下のとおりである。

議会を解散する権限 議会が知事の不信任の議決をした場合および不信任の議決をしたと見なせる場合にはその通知を受けて10日以内に議会を解散する権限を有する[5]。 条例案に対する拒否権 議会が議決した条例や予算について再議に付す権限を有する。ただし、議会が3分の2以上の多数で再可決をすればその議決が確定する。 予算の調製と執行 予算を調製して議会に提出する権限を有する。議会には予算の増額修正権が認められているが、長の予算案提出権限を侵すような修正はできない。国家予算の場合、国会は自由に増額・減額修正を加えることができる(ただし、実例はない)。過去にはこの権限をフル活用して、国のダム建設[要出典]や大規模博覧会の中止など大胆な行動に出た知事もいる。 人事権 行政委員会職員などを除く知事部局職員の人事権を自由に行使する権限を有する。一部の行政委員会については委員の任命権を持ち、政治的影響力の行使が可能。 地方税の賦課 議会の議決と総務大臣の同意を取り付ければ新たな租税(地方税)を創設することができる。例えば、石原慎太郎東京都知事が作り出したホテル税三重県の産業廃棄物税がこれに当たる。 専決処分権限 議会を招集する時間的余裕がないと認められる場合など、独自の判断で条例を制定することができる。ただし次の議会で承認を求めなければならない場合もある。詳細 予算の調製・執行 議案の提案 地方税の賦課徴収、分担金・使用料・加入金、または手数料の徴収、過料を科すること 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること 会計の監督 財産の取得・管理・処分 公の施設の設置・管理・廃止(第149条) 規則制定権(第15条第1項) 補助機関たる職員の指揮監督権(第154条) 当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等についての指揮監督権(第157条) 支庁・地方事務所、保健所・警察署その他の行政機関及びその他必要な内部組織に係る設置権限 組織に関する総合調整権

なお、普通地方公共団体の事務を執行することは、一般に長の権限に属するものとされる(第149条第9号)ことから、明文により他の執行機関の権限に属するとされる事務以外は長の権限であると推定される。

■日本国憲法 第94条(にほんこくけんぽう だい94じょう)は、日本国憲法第8章にあり、地方公共団体の権能について保障し規定している。

第九十四条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

■地方自治法第十五条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。

○2 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 第十六条 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 ○2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。 ○3 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。 ○4 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。 ○5 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。   ◆行政委員会(ぎょうせいいいんかい)とは、地方公共団体の一般行政部門に属する合議制の形態をとる行政庁の一つ。

法律条例によって定められた行政機関の一つであり、職権行使の上では監督官庁等から独立した形で特定の行政権を行使する地位が認められている。また、行政的機能のほかに、規則制定等の準立法的機能、争訴の判断等の準司法的機能を有する委員会も存在する。

3地方公共団体に設置される行政委員会

3.1権限 3.2権限に属しない事項   3.3委員 3.4普通地方公共団体に必置 3.5都道府県に必置 3.6市町村に設置 地方公共団体に設置される行政委員会[編集] この節では、地方自治法は条数のみ記載する。

138条の4180条の5に基づく。

権限[編集]

行政委員会は、政治的中立性を確保する観点から、長の指揮監督を受けない。また、委員は、議会の同意等を経た上で選任される。すなわち、執行機関が一の機関に集中して行政の公正さが損なわれることを防ぐため、日本の地方自治制度は、行政委員会制度を設けることにより執行機関の多元主義を採っているのである(なお、日本国憲法は第92条において「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」としているのみであり、首長の権限について、内閣の場合のような厳格な規定は置いていない)。

普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる(第138条の4第2項)。

行政委員会は、その権限に属する事務の一部を、長と協議して、長の補助機関等に委任又は補助執行させることができる(180条の7)。

権限に属しない事項[編集]

権限に属しない事項[2]は、以下の通りである。

普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。 委員[編集]

委員は非常勤特別職地方公務員である。ただし、教育委員会における教育長は常勤特別職公務員である。行政委員会と長が協議し職員を融通する方法としては、兼職・事務従事・充て職がある。特に事務量が多く、専任職員を必要とする委員会では市町村長部局からの出向の形を取る。

普通地方公共団体に必置[編集] 教育委員会[3] 選挙管理委員会[4] 人事委員会又は公平委員会[5] 監査委員 都道府県に必置[編集]

普通地方公共団体に必置のほか、

公安委員会[6] 都道府県労働委員会[7]都道府県に必置の労働委員会収用委員会[8] 海区漁業調整委員会[9] 内水面漁場管理委員会[9]  

 


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