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3億円違憲支出済和歌山県議会アドバイザリーコンサルタント料金議決 ⇔地方自治法第242条住民監査請求

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:ご存じですか?脱税1億円以上実刑!?和歌山県税金3億円議決支出賄賂疑惑?■【憲法30条納税義務】違法施設営業禁停止!?■【刑法247条背任罪】■【刑事訴訟法239条2項】公務員犯罪思料⇒告発義務!   :【監査委員】任命権者仁坂和歌山県知事!(背任罪告発済!)  【御用学者】転じて今日の日本では、   政府や権力者に迎合し都合のいいことを唱える学者。  【げいごう 迎合】自分の考えをまげても、他人の意に従って気に入られるようにすること。   ◆コンサルは組織が抱えている★特定の問題にたいしてソリューションを提供します。 ... 一方で、アドバイザリーは会社やチームなどの組織★そのものにたいしてアドバイスします。 顧問や外部参与といった形式を取ることが多く、内部で大きな活動や行動を取ることはあまりありません。   ■住民監査請求は、地方自治法第242条の規定により、和歌山県民の方が、監査委員に対し、県の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求する制度であり、県の財政の適正な運営を確保し、県民全体の利益を守ることを目的としています。住民監査請求 | 和歌山県   第十節 住民による監査請求及び訴訟 (住民監査請求) 第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 3 第一項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 4 第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。 5 第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 6 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内に行わなければならない。 7 監査委員は、第五項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。 8 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の★長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の★長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を★立ち会わせることができる。 9 第五項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。 10 普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 11 第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。

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