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控訴審判決日!競馬脱税事件「外れ馬券」は経費か  刑法185違法!「一時所得不徴収 ⇔寺銭転尼崎へ送金」 

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 <競馬脱税事件>「外れ馬券」は経費か 9日控訴審判決 毎日新聞 5月8日(木)8時0分配信

「外れ馬券」が★経費に当たるかが争われた脱税事件の控訴審判決が9日、大阪高裁(米山正明裁判長)で言い渡される。

1審判決は、インターネットで馬券を繰り返し買った場合を★資産運用とみなし、
経費になるという★初の司法判断を示した。

ギャンブルも★例外的に資産運用になるのか。競馬ファンらが裁判の行方を注視している。

 【所得税法違反】の罪に問われているのは、大阪市の元会社員の男(40)。競馬で得た利益を★申告せず、約5億7000万円を脱税したとして起訴された。

 検察・国税当局の見解によると、当たり馬券の利益はパチンコなどと同様、
★偶然で勝敗が決まる★ギャンブルであることから「一時所得」になる。

一時所得は★その時の費用しか経費にならず、競馬の場合、★外れ馬券の購入費は対象にならない。

 しかし、1審・大阪地裁判決は、元会社員が勝敗予想ソフトを使い、ネットで大量の馬券を繰り返し自動購入した点を★例外として認定。

外国為替証拠金取引★(FX)などと同じ資産運用に当たり、その利益は、★年間を通して損益を合算できる「雑所得」と結論付けた。

 元会社員の場合、2009年までの3年間に得た競馬の払戻金は計約30億1000万円。

外れ馬券を含め、その間のすべての馬券購入費★約28億7000万円が経費になれば、
所得は差額の★約1億4000万円だ。

1審判決は、元会社員を執行猶予付きの有罪とする一方、この計算により脱税額を★約5億7000万円から★約5000万円に大幅に減らした。

 検察・国税当局の主張に従えば、元会社員は実際の★もうけ以上の税金を課せられる。

元会社員の弁護人は国税当局の★見解について、ネット経由の馬券購入システムを想定しない★古いものと指摘。

今年3月の初公判で即日結審した控訴審で、1審判決を支持する学者らの論文を提出、検察側の控訴棄却を求めた。

 これに対し、検察側は「競馬のレースの結果は★偶然に左右される。
勝ち馬券の払戻金は★偶発的に得られる★一時所得だ」と改めて主張した。

そして、この見解を支持する税法の専門家の意見書を証拠提出した。【堀江拓哉】

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