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指名手配!?「選挙アンケート団体名」和歌山市長選立候補者「その他扱い」恣意的違法性為

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公職選挙法第136条の2に定める公務員等の地位利用による選挙運動の禁止

地位を利用した選挙運動の禁止一定の公務員や教育者は地位を利用した選挙運動をすることが禁止されている。

人気投票の公表人気投票の方法が必ずしも公平とは言えず、その結果によって有権者が影響されたりすることを防ぐため禁止されている。新聞社等が行う世論調査は調査員が被調査員に面接して調査をした場合に該当し、人気投票には当たらないとされている。

 

公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。

本罪は、刑法193条以下に規定された、公務員が職権を濫用して、またはその職務を行う際に違法な行為をすることを内容とする犯罪(職権濫用の罪)のひとつである。職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、職務濫用行為をされた相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。

また、職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、検察官の起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)。

 

:ワールドサッカー⇒虚偽⇒故意⇒大げさに転倒⇒ペナルティージャッジ誤審誘導!

:情操教育上不適切!野球⇒ストライクゾーン等は騙すごまかす⇒★相手が審判プロ!

:2014年6月21日土曜日午後12時51分〜

:和歌山市長選挙アンケートと称して (敬称略)

:電子音風だが生身の若い女性の声で

:1:「投票に行きますか」行く⇒6番行かない⇒7番を押してください。

:2市長選挙の立候補者の中から あなたはだれを★支持しますか?

:3 1:元県土整備部長・・・2:元県会議員浜田3:現市議芝本

:4:元市議遠藤5:共産党中津6:洋服販売会社 小早川  

:4:しかし★まだ決めて無い場合もう一度⇒

:1:尾花 2:浜田 3:芝本遠 4:藤⇒ 【★その他!】(氏名★省略)

:5:【★その他】に合算・併合⇒順番も氏名も省略!

:どのような順序 秩序で⇒電話アンケート実施されるのか!?

:報道機関⇒確認⇒通常やり【届出順】⇒【立候補説明会】⇒私⇒【一番乗り!】

:6:中津共産党⇒5番目小早川より⇒【後・先⇒順序⇒逆!】

:中津6番目⇒最後⇒立候補表明⇒なのに繰上げ!

:アンケートと称して自民党系!?を並べ遠藤を4番目とは恣意的!

:ICレコーダー⇒「真実 証拠 可視化」

:⇒東署電話受付「丸山」1:07分保留

:⇒当直刑事「石橋」(以前詐欺事件告訴・・・担当)

:石橋刑事答弁強要!?侮辱!不受理理由⇒何条該当無いのか確認の為質問!

:「“興味本位には 答えられない”」と★一方的⇒独断!

:「“切るぞ!”」⇒【市民主権 ⇔役人主権】(天下 役人天国!?)

:何時もの事ではあるけれど「♪官憲 公務員 憲法⇒違法・違憲!?」トホホ!

:アンケートと称して刷り込み作戦と確信!?

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.

【公職選挙法】 「地位利用」(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)

第百三十五条  第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。 2  不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。 (特定公務員の選挙運動の禁止) 第百三十六条  左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。 一  中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員 二  裁判官 三  検察官 四  会計検査官 五  公安委員会の委員 六  警察官 七  収税官吏及び徴税の吏員         (公務員等の★地位利用による選挙運動の禁止)   第百三十六条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。 一  国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員 二  沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。) 2  前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。 一  その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。 二  その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。 三  その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。 四  その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。 五  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与することを約束すること。 (教育者の地位利用の選挙運動の禁止) 第百三十七条  教育者(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

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