刑事訴訟法 (告発) 第239条
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。(告訴・告発の方式) 刑事訴訟法 第241条
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 ○2 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法 に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。 (服務の宣誓) 第九十七条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 (法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止) 第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、★法令に従い、 且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 (信用失墜行為の禁止) 第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
特別公務員職権濫用罪(194条) 刑法194条 条文 特別公務員職権濫用罪について 特別公務員職権濫用罪の時効 刑法194条 条文
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
特別公務員職権濫用罪について公務員の中でも、裁判官、検察官、司法警察員又はこれらの職務の補助者が、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。
補助者とは、
裁判所書記官、検察事務官、司法巡査などのことです。
濫用とは、
職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足ります。