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裁判所に「7度パーキング設置」要望済!今隣接地⇔空地!憲法 第八十二条裁判公開法廷でこれを行ふ。

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:裁判所総務課へ検察⇒未利用★テニスコート⇒7度要請⇒「パーキングへ活用」

:コインパーキング⇒少なく⇒狭く⇒結果⇒左後部⇒駐車事故⇒★破損! トホホ!

:現在の裁判所和歌山地検周辺⇒★広大空き地

:(以前⇒検察⇒テニスコート⇒草むしり管理⇒未利用⇒放置)

:以前の建物基礎工事コンクリート⇒アト・痕存在(証拠写真)

:地質調査⇒無意味!?⇒その後⇒未利用⇒放置!

:裁判所へ問い合わせ⇒「何時になるかわからない」

:実例:民間施設開店⇒パーキング同時設置⇒ふじと台 イオンモール!

:「公務員 仕事減らして ミス減らす 棚ボタ楽賃ボーナス」

:私跡継ぎ経営洋服店⇒駐車場用地⇒1085年⇒坪単価150万円⇒金利8,4%

:購入告知済み⇒某地銀⇒当初★年利7%⇒「月利」とおっしゃる⇒結果8.4%トホホ!

:完済したが⇒われわれ民間人から⇒徴税⇒検察官裁判官⇒ボーナスもらう公務員!

憲法 第八十二条[1] 裁判の対審及び判決は、★公開法廷でこれを行ふ。

裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

 

和歌山地方裁判所 
 
〒640-8143 和歌山県和歌山市二番丁1

和歌山地方検察庁
 
〒640-8143 和歌山県和歌山市二番丁3


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