:議員公務員⇒早期廃止⇔国民⇒10年間
:さらに⇒「政党交付金」⇔賄賂献金★同様
:団体・企業献金⇒中止!廃棄!禁止⇒お約束!⇒「“記憶に無い”?」
:永久不滅⇒300億円/毎年徴収!全国民全員詐欺被害
:全国民⇒日本人⇒1億2,500万人×⇒【250円/人】告訴希求!
【 復興特別税】出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
問題点[編集]
成人書籍の電子化や地方アイドル、無人島への防潮堤工事など復興とは関係の無いまたは薄い事業や自治体などに税金が流用されていることが発覚している[6][7][8][9][10]。
復興特別税(ふっこうとくべつぜい)とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法[1]に基づいて、東日本大震災からの復興施策に必要な財源を確保するために課されることとなった日本の税金。復興特別法人税、及び復興特別所得税からなる。
この他、復興の基本理念に基づいた防災のための施策(平成23年度-平成27年度)に要する費用の財源を確保する目的で課される住民税増税分(地方税)も含まれる。
概要[編集]
東日本大震災からの復興に当てる財源の確保を目的として所得税、住民税、法人税に上乗せするという形で徴収される。所得税は2013年(平成25年)1月1日からの25年間、税額に2.1%を上乗せするという形で徴収される。法人税は2012年(平成24年)4月1日以降から始まる事業年度からの3年間、減税をいったん実施した上で、税額の10%を追加徴収する。住民税は2014(平成26)年度から★10年間、年間(給与から天引きの特別徴収では6月から翌年5月)1,000円引き上げる予定である[要出典]。
税の使途は被災地に限定しており、政府はこれらの増税で10.5兆円を捻出する予定[2]。
なお、復興特別たばこ税の導入が検討されたが、結果取り止めになった[3][4]。
経緯[編集]
2011年3月11日 - 東日本大震災発生。
2011年10月11日 - 政府税制調査会が税制改正大綱を決定。
2011年11月30日 - 参議院本会議で復興財源確保法、地方財確法が可決、成立。(第179回国会)
2011年12月2日 - 復興財源確保法、地方財確法が公布。
2012年1月25日 - 復興特別法人税に関する政令、省令が公布。
2012年4月1日 - 同法が施行。
2013年1月1日 - 復興特別所得税の課税を導入。
2014年3月31日 - この日限りで復興特別法人税の課税を終了(予定)。
2037年12月31日 - この日限りで復興特別所得税の課税を終了(予定)。
復興特別法人税[編集]
2012年(平成24年)4月1日から2015年 (平成27年) 3月31日までの3年間の事業に対し課税される。
2013年(平成25年)12月2日、自民党・公明党の両党は与党税制協議会で、復興特別法人税の1年前倒し廃止を正式決定した[5]。
復興特別所得税[編集]
2013年(平成25年)1月1日から2037年(平成49年)12月31日までの25年間にわたり、基準所得税額の2.1%分の金額が復興特別所得税として課税される。税額の算式は以下の通りである。
復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 0.021 = 課税所得金額 × (所得税率(%) ÷ 100) × 0.021
上の式から、課税所得金額から見た復興特別所得税の税率は以下のようになる。
復興特別所得税の税率(%) = 所得税率(%) × 0.021
住民税[編集]
2014年(平成26年度)から2023年 (平成35年度) まで10年間にわたり、住民税の均等割に対し、道府県民税、市町村民税を各500円(総合計1,000円)を加算する。
税収[編集]
国税分は、東日本大震災復興特別会計に組入れられる。
2012年の歳入予算は、5,305億円(復興特別法人税4,810億円、復興特別所得税495億円)。
2013年の歳入予算は、12,240億円(復興特別法人税9,145億円、復興特別所得税3,095億円)。