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刑法 第186条 常習賭博及び賭博場開張等図利
1.常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2.賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
クラブ、翌朝まで可能…ダンス営業の規制緩和へ 2014年06月13日 20時33分
「風営法:ダンス規制、緩和を検討 秋にも法案提出 」
特集 東京五輪
警察庁は、風俗営業法で原則として午前0時以降の営業を認めていないクラブなどの「ダンス営業」について、営業時間を翌朝までに緩和する方向で検討することを決めた。
今後、有識者会議の議論を踏まえ、今秋にも同法の改正案を国会に提出する。
風営法は、ダンス営業を「風俗営業」と規定し、営業の時間、地域を制限しているが、政府の規制改革会議は13日、安倍首相に行った答申で、ダンスを巡る営業時間の緩和を検討するよう提案。2020年の東京五輪・パラリンピック開催に向け、クラブを観光資源として活用する狙いもあり、古屋国家公安委員長も同日の閣議後記者会見で、秋の臨時国会での法改正案の提出を目指すことを明らかにした。
警視庁や大阪府警などは、クラブの周辺住民からの騒音苦情や、店内や店の周辺で暴力事件が相次いだため、「時間外営業」を行っているクラブに対し、風営法違反容疑での摘発を進めており、11年には22件に上っている。警察庁では、クラブを「風俗営業」の対象から外すことを検討しているが、不安を抱えるクラブの周辺住民の意見を反映させ、クラブに騒音対策の徹底を求めることなども規制緩和の条件に盛り込みたい考えだ。
2014年06月13日 20時33分 Copyright © The Yomiuri Shimbun