http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html
:安倍晋三自民党総理大臣 背任罪【刑法247条:】⇒証拠!
【消費税 平成二十四年八月二十二日★法律第六十八号 附則18条2項】
:無条件降伏70年後なのに⇒軍国主義下!?(女性参政権無)
:虚偽大本営発表⇒「あなたの消費税⇒年金に!」
:年金100年間安心も騙され
:毎年300億円⇒国会議員山分け!野々村竜太郎より多い「目くそ鼻くそ笑う!?」
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:(例:八ッ場ダム)⇒民主党⇒「コンクリート⇒人へ」
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:50年後⇒解体費用上乗せ⇒安土地桃山時代
: 「♪人間50年…」今80歳以上!「♪ぼったくり請求!子供の代にサッソク・早速?」
【消費税法】 (昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)
最終改正:平成二六年五月二一日法律第四〇号
(最終改正までの★未施行法令)
★平成二十四年八月二十二日★法律第六十八号 (一部未施行)
平成二十六年五月二十一日法律第四十号 (未施行)
第一章 総則(第一条―第二十七条)
第二章 課税標準及び税率(第二十八条・第二十九条)
第三章 税額控除等(第三十条―第四十一条)
第四章 申告、納付、還付等(第四十二条―第五十六条)
第五章 雑則(第五十七条―第六十三条)
第六章 罰則(第六十四条―第六十七条)
附則
第十八条 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2★ 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、★成長戦略並びに★事前防災及び減災等に資する分野に資金を★重点的に配分することなど、我が国★経済の成長等に向けた施策を検討する。
3 この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。