: 信賞必罰 敗戦職責大将 尻拭かず 靖国神社の上座合祀 ⇔人事考課二等兵降格懲戒免職ケジメ希求!
(懲戒の場合)【国家公務員法 第八十二条】
職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三 国民全体の奉仕:靖国神社 (植民地支配中⇒台湾・朝鮮出身兵合祀 ⇔分祀不可との回答)
:千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒靖国神社へと自由意志にて移動!
:個人の自由意志尊重するのが一等国!
:「光と影 特権・権威・信頼・有形力には⇒カナ・敵わない」
:安倍晋三総理大臣 「戦後レジーム脱却」 ⇔主権国民⇒戦争総括無!
:エネルギー革命 ⇔石油生活安定⇒「共食い戦争減る⇔宗教戦争」
:庶民の財布から⇒マイナス・引き算⇒議員・役人予算へ⇒+足し算オロ・愚か者!
:⇔知恵者⇒「経費÷割り算 ⇔ベネフィット×利益掛け算!」
在特会の街宣、二審も禁止命令=ヘイトスピーチと認定―朝鮮学校周辺・大阪高裁
時事通信 7月8日(火)11時14分配信
朝鮮学校周辺での街頭宣伝活動で授業を妨害されたとして、学校を運営する京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と会員ら9人に街宣活動の禁止と損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。
森宏司裁判長は、学校の半径200メートル以内の街宣禁止と約1226万円の
支払いを命じた一審京都地裁判決を支持し、在特会側の控訴を棄却した。
人種や国籍などで差別するヘイトスピーチ(憎悪表現)に対する高裁の判決は初めて。
京都地裁は昨年10月、在特会の街宣や、その様子を映像公開したことについて、人種差別撤廃条約で禁止される差別に当たり、違法と判断。表現の自由により保護されるとの在特会側の主張を退けた。