:大橋建一市長⇒2012年10月1日付け
:【設置承認基準に基づき】関係書類を★精査していく」としてます。
:1度目の情報公開⇒関係資料不在!⇒4度目⇒無関係資料多数開示!
:大橋建一和歌山市長・市議会議員38名全員⇒犯罪者!?
:市長を代表者として⇒告訴済み(刑法247条)高砂警察元署長等ギャンブル関係者に利益を図り・・・
:和歌山市民に対して⇒年金医療費⇒負担費用増!困窮者⇒犯罪予備軍!?
:軽犯罪法1条 4号ホームレス・ 22号「コジキ・乞食させない」違法!
:和歌山市民税県民税⇒不払い⇒年齢未確認無法地帯⇒出入り自由!
:誰がばくち打ちか不明⇒売上げ除外?⇒★脱税?⇒横領?
:ポイントカード誕生日顧客カード作らないのは⇒タバコより規制無⇒「ちょろまかす為?」
bainiao56さん 金に色を付けた女・・・
:売上げ除外調査方法⇒紙幣ナンバー「赤色ラインマーク」
金に色は無いという言葉を聞くたびに思い出すのが、
映画「マルサの女」で 伊東四朗が社長に扮するパチンコ屋
へマルサの女が行って、一万円札の★隅に赤マジックで印を
付けたことでした。
マルサの女は頭がよかったが、あれは違法ではないのかな
と思ったのですが。
金に色を付けてもよいのですか?
ベストアンサーに選ばれた回答 e27c8e92d875p8yさん
貨幣損傷等取締法ってのがありますがこれは★硬貨(1円.5円.10円.50円.100円.500円.記念貨幣)に適用される法律で
紙幣(日本銀行券)については特段法律はありま★せん.
偽造に付いては問題外.よくマジックなどで紙幣を破くシーンがありますが財務省の見解としてそのような行為をしないよう忠告する事はあっても罪に問う事はないみたいです.
これが硬貨となると話は別で500円硬貨に穴を空けるマジックの種がありますがあれは違法となります.
では紙幣に落書きの場合はと言うと落書き位で紙幣の価値が損なわれる事はないので問題なし.
通貨変造罪についても定義は複雑ですが上記の理由からおとがめなしとなると思います.硬貨の場合は変造等で別の物に加工出来たり価値を変える事が出来ますが
紙幣の場合変造しても(偽造等は除く)紙は紙でしかないし間違いなく価値は大きく下がるので元々想定してなかったり紙である以上破損しやすく汚れやすい性質があり取り締まり難いのも理由だと思います.
紙幣に故意に落書きの場合厳密には通貨変造罪にあたるのかも知れませんが本来の価値を大きく変化させるものではないので処罰はないものと思います.
また紙幣をペンキなどで完全に塗りつぶし紙幣として使用出来ない状態にした場合処罰ではなく自分が損するだけとなります.
映画など公の場で堂々とそのような行為を映像化する訳ですから先に★裏取りは済んで問題なしの判断での事だと思います.
とは言え後から問題となる低俗なシネマもあるでしょうから映画やTVで放送されているもの全てにおいて裏取りがすんでるとは言い切れないですが